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振動規制法にかかる届出書類

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001827 更新日:2019年12月12日更新

振動規制法の各種届出書類

 指定地域内で振動規制法にかかる特定施設を設置(使用、変更、廃止、承継)する工場、事業所等が届出をするものです。詳しくは、環境課までご相談ください。
 なお、届出書は2部(正本+写し)提出ください。受付後1部返却します。

振動規制法届出一覧表

申請様式 届出事由 添付書類 提出期限
特定施設設置届出書 指定地域内に特定施設を設置するとき 工場又は事業所の付近見取図、
配置図、特定施設の配置図、振動の防止の方法
特定施設の設置の工事の開始の日の30日前まで
特定施設使用届出書 特定施設を設置している地域が指定地域となったとき(設置の工事をしているときも含む)
指定地域内に設置している施設が特定施設となったとき(それ以外に特定施設が設置されていないときに限る)
工場又は事業所の付近見取図、配置図、特定施設の配置図、振動の防止の方法 当該地域が指定地域となった日または特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類ごとの数変更届出書 特定施設の届出をしたものが以下の事項を変更するとき
  • 特定施設の種類、数
  • 従前の届出にない特定施設を設置するとき
  • 特定施設の使用方法
工場又は事業所の付近見取図、配置図及び特定施設の配置図、振動防止の方法がわかる書類 変更にかかる工事の開始30日前まで
振動防止の方法変更届出書 特定施設の届出をしたものが振動防止の方法を変更するとき(発生する振動の大きさの増加を伴わない場合を除く) 振動の防止の方法がわかる書類 変更にかかる工事の開始の30日前まで
氏名等変更届出書 特定施設の届出をしたものが以下の事項を変更するとき
  • 氏名または名称及び住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 工場または事業場の名称および所在地
  変更のあった日から30日以内
特定施設使用全廃届出書 特定施設の届出をしたものが特定施設の全ての使用を廃止したとき   廃止した日から30日以内
承継届出書 特定施設の届出をしたものから当該特定施設を譲り受け、または借り受けたとき   承継があった日から30日以内

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