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令和4・5年度 事業系一般ごみの収集について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001823 更新日:2022年3月31日更新

商店や事業所から出るごみの収集について

 商店や事業所(飲食店を含む)から出るごみ(事業系一般ごみ)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、事業者自らの責任により処理しなければならないものと定められています。

 事業系一般ごみは、事業者が自らクリーンセンターへ搬入するすることをお願いしています。
 クリーンセンターへの搬入ができない場合は、真庭市が許可した収集運搬業者へ直接申し込み、ごみ収集の手続きをお願いします。その際、料金が発生しますのでご注意ください。(料金については直接許可事業者へお問い合わせください。)

 ※許可事業者別添の一覧表をご参照ください。

関連書類

令和4・5年度事業系一般廃棄物収集運搬許可事業者 [PDFファイル/45KB]

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