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犬を飼うときは

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001821 更新日:2019年12月12日更新

犬を飼うときの手続きです

犬を飼い始めたら忘れずに手続きを

鑑札の画像

真庭市犬鑑札

 

令和2年度注射済票

令和2年度狂犬病予防注射済票

登録

犬を取得した日から30日以内に、市町村長に犬の登録の申請してください。(狂犬病予防法第4条)
犬の登録申請と引き替えに、「鑑札」をお渡しします。鑑札には番号が振ってあり、その番号から犬を特定することができます。一生に一度の申請ですので、鑑札を喪失しないようにしてください。万が一、鑑札をなくした場合は、再交付を受けることができます。
登録申請手数料:3,000円
鑑札再交付手数料:1,600円

狂犬病予防注射

狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせてください。(狂犬病予防法第5条)
市が岡山県獣医師会に委託して実施する集合注射と動物病院などで接種する個別注射の2種類があります。狂犬病予防注射を接種した犬には、「注射済票」をお渡しします。動物病院によっては狂犬病予防注射済証(紙の様式)を渡すところもあります。その場合には、狂犬病予防注射済証をご持参のうえ、市役所にて必ず「注射済票」の交付を受けてください。
注射済票交付手数料:550円
注射済票再交付手数料:340円

※散歩の時には、ビニール袋などをもち、糞は責任を持って持ち帰りましょう。
※放し飼いは事故や糞害などのもとになります。絶対にやめましょう。

犬の所有者・住所が変わったら

犬の所有者が変更になった場合も、市町村長に届け出てください。(狂犬病予防法第4条)

犬が死亡したら

犬が死亡した場合、鑑札及び注射済票を添えて、市町村長へ届け出てください。(狂犬病予防法第4条)

犬が事故を起こしてしまったら

飼っている犬が人を咬んだとき(もしくは人の生命・身体またはその財産に害を加えたとき)は、飼い主は直ちに負傷者を救助し、あらたな事故を防止する措置をとるとともに、岡山県に事故報告書を提出してください。(岡山県動物の愛護及び管理に関する条例 第18条)

上記手続きについては、環境課または振興局、各支局の市民福祉課にご相岡山県の大気環境の状況ください。(事故報告の提出先は岡山県になります。)

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