本文
騒音規制法、振動規制法に基づく特定建設作業の届出
作業開始の7日前までに届出が必要です
規制対象となる地域(指定地域)において、実施される著しく騒音や振動を発生する建設作業は、作業開始の7日前までに届出が必要です。届出書2部(正・副)を環境課に提出してください。
騒音規制法及び振動規制法の特定建設工事は以下のとおりです。いずれの作業も作業を開始した日に終わる作業は除きます。
騒音規制法の特定建設作業
1.くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
- くい打機
- もんけんを除く
- アースオーガーと併用する作業を除く
- くい打くい抜機
- 圧入式を除く
- アースオーガーと併用する作業を除く
2.びょう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
4.空気圧縮機
- さく岩機の動力として使用する作業を除く
- 原動機(電動機以外)定格出力15キロワット以上
5.コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
- コンクリートプラント
- モルタル製造のための作業を除く
- 混練機の混練容量0.45平方メートル以上
- アスファルトプラント
混練機の混練重量200キログラム以上
6.バックホウを使用する作業
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。
7.トラクターショベルを使用する作業
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。
8.ブルドーザーを使用する作業
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。
振動規制法の特定建設工事
1.くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業
- くい打機
もんけん及び圧入式を除く - くい抜機
油圧式を除く - くい打くい抜機
圧入式を除く
2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
4.ブレーカーを使用する作業
- 手持式のものを除く。
- 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
関連リンク
環境大臣が指定するバックホウ等(国土交通省低騒音型建設機械一覧)<外部リンク>