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ごみの野外焼却について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001802 更新日:2019年12月12日更新

 家庭や事業所から出たごみを地面または地面に穴を掘って焼却することやブロック積み、ドラム缶または構造基準に適合していない焼却炉などで焼却することは、

 健康への影響も心配されるダイオキシンなど有害物質の発生原因になるだけでなく、煙やにおいなどでまわりの人に迷惑をかけることになることから、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて禁止されています。

ごみの野外焼却についての画像

野外焼却はやめてください[その他のファイル/44KB]

 家庭から出るごみはルールを守ってごみステーションへ出し、事業所から出るごみは許可業者へ委託するなどして適正に処理してください。

 野外焼却はごみの不法投棄やポイ捨てと同様に、犯罪行為として取り締まりの対象となります。
法に違反してごみの野外焼却をした場合(未遂行為も含む)は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科」が科せられることがあります。

 なお、焼却禁止の例外とされている行為は下表のとおりですが、以下の点にご注意ください。

※やむを得ず行う場合や軽微な行為であっても、ご近所の理解を得た上で、よく乾かす、風向きや時間帯を考慮する、煙がなるべく出ないよう少量ずつ焼却するなど十分な配慮をお願いします。また、苦情が出た際は速やかに止めるようお願いします。

※雑草等は「可燃ゴミ収集日に出す」または「クリーンセンターへ持ち込む」など、野外焼却以外の処理方法のご検討をお願いします。

※ビニールやナイロン系、プラスチック系の物を焼くと、有害物質が発生します。また、焼け残った灰にも有害物質が含まれている可能性がありますので、
絶対に燃やさないでください。

※火災とまぎらわしい煙が上がる場合は、消防署への届出が必要です。ただし、野外焼却を合法化(許可)するものではありません。

一人ひとりの心づかいで自然環境を大切にしましょう。

政令で定められた焼却禁止の例外

政令で定める廃棄物の焼却 事例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷草焼き(河川管理者)、道路側草焼き(道路管理者)、漂着物等焼却(海岸管理者)
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等応急対策、火災予防訓練(廃タイヤの焼却は禁止)
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事、塔婆の供養焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、漁網にかかったゴミの焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー、庭草の軽微な焼却