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外来生物について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001792 更新日:2019年12月12日更新

外来生物とは?

もともと日本にいなかったのに海外から国内に持ち込まれた生物のことを「外来生物」といいます。その中でも、「日本の生物・生態系に重大な被害を与えるもの」、「人に重度の障害や重傷を与えるもの」、「農林水産物への繰り返し継続した重大な被害を与えるもの」が『特定外来生物』に指定されています。

代表的な「特定外来生物」

オオキンケイギクの画像

オオキンケイギク[その他のファイル/1.16MB]

ブルーギルの画像

ブルーギル[その他のファイル/2.58MB]

アレチウリの画像

アレチウリ[その他のファイル/1.23MB]

アライグマの画像

アライグマ[その他のファイル/6KB]

ブラックバスの画像

ブラックバス[その他のファイル/4KB]

特定外来生物に指定されるとどんなことが規制されるの?

 特定外来生物に指定された生物は、以下の行為が原則禁止されます。

  • 飼育、栽培、保管及び運搬することの原則禁止
  • 輸入することの原則禁止
  • 野外へ放つ、植える及びまくことの禁止
  • 許可を受けていない者に対して、譲渡・引き渡しなどをすることの禁止
  • 許可を受けて飼養等する場合、個体識別等の措置を講じる義務

違反したらどうなるの?

 違反内容によっては非常に重い罰則が科せられる場合があります。

外来生物の被害を防止するためには?

 もともと日本にいなかった外来生物は、生活に身近なものとなりつつあります。外来生物の中には、農作物や家畜、ペットなど私たちの暮らしに欠かせない生物もたくさんいますが、地域の自然環境などに大きな影響を与えるものもいます。

 外来生物の被害を予防するためには

  1. 入れない!
    悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない!
    飼っている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない!
    野外にすでにいる外来生物は他の地域に拡げない

 ことが大切です。

 鑑賞用として家に持ち帰ったり、育てたりすることは違法行為ですので絶対にしないでください。自宅の庭や畑で見つけたら、刈取り、根から引き抜いて、2~3日天日干しにして枯死させた後、燃えるごみとして袋に入れて処分してください。

外来生物について対応に困ったりした場合は、環境課までご相談ください。
(外来生物の詳しいことは下記リンク「環境省 外来生物法のページ」をご覧ください)

関連リンク

環境省 外来生物法のページ<外部リンク>