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紙おむつのごみ処理手数料の減額(有料指定ごみ袋の支給)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0106416 更新日:2025年9月3日更新

ごみの減量が難しい紙おむつを排出する世帯の負担を軽減するために、ごみ処理手数料の減額(有料指定ごみ袋の支給)を行います

次の世帯を対象に有料指定ごみ袋の支給を行います
 
対象となる世帯 支給枚数
・介護用品支給事業の認定を受けた人がいる世帯 1年間分として最大80枚 
・障がい者等日常生活用具給付事業において紙おむつの支給を受けた人がいる世帯 1年間分として最大80枚

・2歳未満の乳幼児がいる世帯

【令和7年10月1日以降の新生児】2年間分として80枚 

【令和7年10月1日現在に0歳の幼児】2年間分として80枚

【令和7年10月1日現在に1歳の幼児】1年間分として40枚

いずれも「燃えるごみ用袋」20リットルの支給となります

支給手続き

〇「介護用品支給事業の認定を受けた人がいる世帯」と「障がい者等日常生活用具給付事業において紙おむつの支給を受けた人がいる世帯」については、決定通知の際にごみ袋無料引換券を同封します

〇新生児がいる世帯は、出生届時に環境課または各振興局でごみ袋を支給します

〇2歳未満の幼児がいる世帯は、ごみ袋無料引換券を郵送します

〇ごみ袋の支給は環境課または各振興局で行いますので、ごみ袋無料引換券をご持参ください