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紙おむつのごみ処理手数料を減額します

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0106396 更新日:2025年9月3日更新

ごみの減量が難しい紙おむつを排出する世帯及び事業者の負担を軽減するために、紙おむつのごみ処理手数料を減額します

対象者

〇乳幼児または在宅の要介護者等の紙おむつを使用する世帯で、使用済みの紙おむつを分別して、自らクリーンセンター等に持ち込みする方

〇障がい者(児)支援施設、介護保険施設、老人福祉施設、医療施設等の紙おむつを使用する事業者で、使用済みの紙おむつを分別して、自らクリーンセンター等に持ち込みする事業者

減額内容

〇乳幼児または在宅の要介護者等の紙おむつを使用する世帯
 140円/10kg ⇒ 50円/10kg (90円/10kgの減額)

〇障がい者(児)支援施設、介護保険施設、老人福祉施設、医療施設等の紙おむつを使用する事業者
 180円/10kg ⇒ 90円/10kg (90円/10kgの減額)

減額の適用

令和7年10月1日以降に持ち込みする紙おむつについて、減額を適用します

搬入時の注意点

〇紙おむつを分別し、排出者自らが施設に搬入してください

〇搬入受付時に紙おむつの持ち込みがある旨を係員にお伝えください

〇紙おむつを分別し、中身が確認できる透明または半透明、大きさは45リットルまでの袋に入れてください

〇内容物は袋サイズの7割程度とし、空気を抜き密閉して搬入してください

〇紙おむつについた汚物は、可能な限りトイレに流して取り除いてください

〇尿取りパッドやおしりふきなどの排泄用品、紙おむつの交換時に使用した使い捨てビニール手袋などの衛生用品が混入しても構いません

〇未分別のもの、ペット用の排泄用品や衛生用品は減額できません

〇有料指定ごみ袋に入れて搬入した場合もごみ処理手数料をいただきます

申請方法

障がい者(児)支援施設、介護保険施設、老人福祉施設、医療施設等の紙おむつを使用する事業者で、ごみ処理手数料の減額をご希望の場合は、所定の申請書を生活環境部環境課へご提出ください

なお、乳幼児または在宅の要介護者等の紙おむつを使用する世帯は、申請不要です