ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 生活環境部 > 市民課 > 令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が変わります。

本文

令和6・7年度の後期高齢者医療保険料率が変わります。

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0086379 更新日:2024年5月21日更新

 保険料率は、2年ごとに見直しが行われますが、今回の保険料率の改定で、令和6年度・令和7年度の保険料率や軽減措置が変更になりました

 

《岡山県後期高齢者医療保険料(令和6・7年度)年額》

 一人当たり保険料     =     均等割額     +     所得割額

(賦課限度額80万円)※2        50,200円    (所得金額)×(所得割率)10.49%  ※1

 

(※1)令和6年度の所得割率は激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.76%となります。

(※2)令和6年度の賦課限度額は激変緩和措置により、令和6年3月31日時点で75歳以上の方等は73万円となります。

 

《保険料均等割額の軽減措置拡充》

 均等割額は、世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等に応じて軽減されますが、このたび「5割軽減」と「2割軽減」の判定基準が拡充されます。

 
軽減割合          変更前           変更後
5割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数ー1)×10万円+29万円×(被保険者数) 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数ー1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)
2割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数ー1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)

基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数ー1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)

 

※7割軽減に変更ありません。

※「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

 

 


みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?