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国民健康保険 介護保険2号被保険者適用除外について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0071056 更新日:2023年4月4日更新

真庭市国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が適用除外施設に入・退所する場合は届出をお願いします。(国保法施行規則第5条の4)

真庭市国民健康保険(以下「真庭市国保」という。)に加入している40歳から64歳までの人は、介護保険第2号被保険者になります。
この介護保険第2号被保険者の人がいる世帯の国民健康保険税は、「医療保険分」、「後期高齢支援分」に「介護保険分」を加えた額になります。
ただし、介護保険第2号被保険者の人が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、世帯主の届出によって国民健康保険税の「介護保険分」の納付が不要になる制度があります。

介護保険第2号被保険者適用除外施設

●障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護+施設入所支援に限る)
●障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る)
●児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
●児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
●独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
●国立及び国立以外のハンセン病療養所
●生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
●労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
●障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
●指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)
●障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

届出が必要な方

真庭市国保に加入している40歳から64歳までの人(介護保険第2号被保険者)で適用除外施設に入所・退所した方
(注意)該当した日から14日以内の届出が必要です

届出に必要なもの

●介護保険適用除外施設の入所または退所証明書(連絡票などの施設が発行するもの)
●障害福祉サービスの支給決定を受けている場合は、障害福祉サービス受給証の写し(受給者名と支給決定内容部分)
●国民健康被保険者証、窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、世帯主及び施設に入所、退所した人のマイナンバーの確認ができるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
●郵送で提出される場合は、個人番号のわかるもの(通知カード、マイナンバーカード等)の写し

その他

障害福祉サービスの支給決定を受けている場合でも、介護保険適用除外が非該当となる場合があります。(短期入所の場合など)

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