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接骨院・整骨院にかかるとき
整骨院・接骨院の施術を受けるときの注意
健康保険が使える場合
(例)日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして、急に痛みが出たとき
※骨折、脱臼については医師の同意が必要です(応急措置を除く)
健康保険が使えない場合
次のような施術は保険の対象とならないため、施術費用全額が自己負担となります。
・単なる肩こりや筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性的な病気
・脳疾患の後遺症などの慢性病
・スポーツなどの肉体疲労からの回復目的
・労災保険が適用となる仕事中のけが
施術を受けるときの注意事項
・負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は国民健康保険は使えません。また交通事故の場合は、保険者である真庭市へ必ず連絡してください。
・申請書に記載されている負傷原因、負傷名、日数、金額を確認して、自署(サイン)か押印をしてください。
療養費支給申請書は、負傷や日数などを確認し、署名か記名押印をしてください。あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けて国保の保険適用となった場合、後日医療機関やあんま、マッサージ、はり、きゅうの施術者などから保険請求があったものをお知らせする「医療費通知」を送付しますので、内容が正しいか確認してください。
・病院での治療との重複はできません。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
※施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けましょう。
・領収書は必ずもらいましょう。
施術の際に領収書の交付を受けておけば、金額や日数の確認が容易になります。
※治療内容について真庭市からおたずねすることがあります。