ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 生活環境部 > 市民課 > 接骨院・整骨院にかかるとき

本文

接骨院・整骨院にかかるとき

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0053007 更新日:2022年1月18日更新

整骨院・接骨院の施術を受けるときの注意

整骨院・接骨院施術者に委任することによって、一部負担金額のみを支払って施術を受ける手続きがとられています。

健康保険が使える場合

・外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)
(例)日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして、急に痛みが出たとき
※骨折、脱臼については医師の同意が必要です(応急措置を除く)

健康保険が使えない場合

次のような施術は保険の対象とならないため、施術費用全額が自己負担となります。

・単なる肩こりや筋肉疲労

・神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性的な病気

・脳疾患の後遺症などの慢性病

・スポーツなどの肉体疲労からの回復目的

・労災保険が適用となる仕事中のけが

施術を受けるときの注意事項

・負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は国民健康保険は使えません。また交通事故の場合は、保険者である真庭市へ必ず連絡してください。
・申請書に記載されている負傷原因、負傷名、日数、金額を確認して、自署(サイン)か押印をしてください。
療養費支給申請書は、負傷や日数などを確認し、署名か記名押印をしてください。あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けて国保の保険適用となった場合、後日医療機関やあんま、マッサージ、はり、きゅうの施術者などから保険請求があったものをお知らせする「医療費通知」を送付しますので、内容が正しいか確認してください。
・病院での治療との重複はできません。
保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
※施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けましょう。
・領収書は必ずもらいましょう。
施術の際に領収書の交付を受けておけば、金額や日数の確認が容易になります。

※治療内容について真庭市からおたずねすることがあります。


みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?