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転入届(国外からの転入)
- 概 要
国外から真庭市内へ転入・お引越しをした時の手続きです。届出は市民課・各振興局市民サービス窓口で行ってください。
- 対象者
- 国外から真庭市内へ転入・お引越しをした方
- 外国人住民の方は、3か月以上の在留期間が決定された方(在留カード交付を受けた方)と特別永住者
- 届出(申請)する人、できる人
- 本人または世帯主
- 上記の方から委任を受けた代理人
- 本人と同一世帯員(同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いとなります。)
- 受付期間
- 新しい住所に住み始めた日から14日以内(転入前・お引越し前に届出をするこはできません。)なお、14日目が市役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
- 手続きに必要なもの(日本国籍の方)
- 帰国日が確認できるパスポートまたは航空券の控えなど(転入する方全員分が必要です。) 「顔認証ゲート」を利用して入国された方については、入国審査官からパスポートに認証スタンプを受ける必要がないため、パスポートで入国日の確認が行えません。必ず入国日のわかるものをもってお越しください。(入国日の確認できるものがない時には、出入国在留管理庁に「出入国記録に係る開示請求手続き」を行うようになります。その場合、開示請求から交付まで3~4週間程度要します。)
- 戸籍全部事項証明(謄本)及び戸籍の附票の写し(真庭市内に本籍がある方は必要ありません。)
- 手続きに必要なもの(外国人住民の方)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- パスポート
- 続柄を確認する書類・・・外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認できる書類が必要です。(外国語の場合は翻訳者を明らかにした訳文を添付すること。)
- 手続きに必要なもの(共通)
- 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 代理人が届出される場合には「委任状」
- 認印(転入届以外の手続きで必要になる場合があります。)
- 注 意
- 短期滞在の方や、3か月以下の在留期間が決定された方、外交または公用の方などは、住民基本台帳法の適用対象とならないため、住民票を記載することができません。
- 3か月を超えた在留資格等が決定された方で、ホテルや研修施設など一時的な施設にお住まいになる場合、住民票を記載することができない場合があります。ただし、居住地届出は必要になります。詳しくは市民課までお問い合わせください。