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交通事故など第三者行為により負傷した場合は届出が必要です(国民健康保険)
相手方のある交通事故などで医療機関を受診した時は、必ず届け出を。
交通事故など第三者行為によって負傷した場合、本来その治療費は、相手方が過失割合に応じて負担するのが原則です。ただし、やむを得ず国民健康保険証を提出して医療機関等を受診する場合は、自己負担の有無にかかわらず、真庭市役所の市民課国保係へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届け出の様式は下記関連書類にありますのでご利用ください。
届出に必要な書類
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書(原本、又は保険会社等の原本証明があるもの)
- 交通事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合(証明書の右下に事故の種類が記載されています。))
- 地方単独事業に関する委任状(乳幼児・心身障がい者・ひとり親家庭医療の医療費の給付を受けている場合)
「第三者行為による傷病」って?
交通事故など第三者(本人以外の他人)の行為によって被ったけがや病気のこと。交通事故以外にも、「けんか」や「他人の飼っている犬に咬まれた」場合
などが、第三者行為にあたります。
例えば
運転していた時の交通事故(ご自身の過失割合が10割の場合を除く)
同乗していた時の交通事故(自損事故を含む)
飲食店での食事による食中毒
ケンカによるケガ
飼い猫・飼い犬によるケガ
など
なぜ届け出が必要なの?
交通事故など第三者行為によって負傷した場合、本来その治療費は、相手方が過失割合に応じて負担すべきものです。
第三者行為による負傷でも、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、相手方が負担すべき治療費を保険者(市町村)がいったん立て替えます。そして、後から、立て替えた治療費(医療費)を相手方に請求することになります。
請求の際には相手が誰なのか、事故はどのような状況で起きたのかなどを詳しく知る必要がありますので、国民健康保険を使った方からの届け出が義務付けられています。
「交通事故証明書」はどうやって取るの?
負傷の原因が交通事故の場合は、事故事実の確認と自賠責保険(共済)への請求のため、交通事故証明書も提出していただきます。証明書は、警察に事故の届け出をしていれば、自動車安全運転センターが発行します(※有料)
申請方法は、センター事務所の窓口で直接申し込む方法と、郵便振替で申し込む方法があります。郵便振替の場合は、警察署、交番、駐在所等に備え付けてある「交通事故証明書郵便振替申込書」に必要事項を記入のうえ、最寄の郵便局で郵便振替にて申し込んでください(別途払込手数料が必要)。
なお、交通事故証明書は、原本を提出してください。ただし、写しであっても保険会社などが原本証明している場合は原本と同様に取り扱います。
岡山県の自動車安全運転センター
自動車安全運転センター岡山県事務所
岡山市御津中山444-3
岡山県運転免許センター1階
Tel 086-724-4360
ご注意ください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなる場合があります。必ず示談の前に市民課国保係に連絡をお願いします。
関連リンク
岡山県国保連合会ホームページ<外部リンク>