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印鑑登録の申請

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001690 更新日:2019年12月12日更新

印鑑登録

印鑑登録証明書(印鑑証明)は、金銭の借り入れ、不動産の登記、公正証書の作成など、社会生活上で重要な手続きに用いられる印鑑を公証するものです。
悪用されると重大な損害を受けるおそれがあります。登録や交付の申請は慎重にしてください。

印鑑登録の申請

  • 印鑑登録ができる方は
     15歳以上で真庭市に住民登録をしている方です。
     ただし、成年被後見人や法人は、登録できません。
     また、未成年者の場合は、法定代理人(親)の同意書が必要です。
     ※添付文書を参照ください。
  • 登録できる印鑑は
    1. 真庭市で住民登録している氏名(氏のみ、名のみでも可)が刻印されている印鑑。
    2. 大きさは、8ミリ以上で25ミリ以内のもの。
  • 登録できない印鑑は
    1. 同一世帯で他の方が登録している印鑑。
    2. 印鑑の枠が3分の1以上欠けている印鑑、または枠のない印鑑。
    3. ゴム印など変形しやすく、印影を鮮明に表しにくい印鑑。
    4. そのほか市長が不適当と認める印鑑。
       例:逆彫り(文字の部分が彫られている)の印鑑、龍紋、唐草模様、ハート形、星形などを外郭とした印鑑等。

印鑑登録申請の方法

  1. 申請者 【本人】 ・ 所要日数 【即日】
    《官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちの方》
    1. 登録する印鑑、本人確認書類を持参します。
    2. 官公署が発行した写真付きの本人確認書類で本人確認します。
       例:運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等(有効期限内のもの)
    3. 印鑑登録証が交付されます。
  2. 申請者 【本人】 ・ 所要日数 【数日】
    《官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方》
    (1)登録する印鑑、本人確認書類(保険証等)を持参します。
    (2)官公署が発行した写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、本人宛に「照会書」が郵送されます。
    (3)本人が「回答書」を持参する場合
     本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑、本人確認書類を持参します。
    (3)代理人が「回答書」を持参する場合
     登録する本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑、登録する本人の本人確認書類、「代理人選任届」、代理人の本人確認書類を持参します。
    (4)回答書を持参されたときに、印鑑登録証が交付されます。
    ※本人が来庁される場合で、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方でも、保証人による登録ができる場合がありますので、詳しくは、市民課または各振興局地域振興課へお尋ねください。
  3. 申請者 【代理人】 ・ 所要日数 【数日】
    (1)登録する印鑑、登録する本人の本人確認書類、「代理権授与通知書」、代理人の本人確認書類を持参します。
    (「代理権授与通知書」は登録する本人自筆のもの)
    *添付文書参照ください。
    (2)登録する本人宛に「照会書」が郵送されます。
    (3)本人が「回答書」を持参する場合
     本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑、本人確認書類を持参します。
    (3)代理人が「回答書」を持参する場合
     登録する本人が記入し登録印鑑を押印した「回答書」、登録印鑑、登録する本人の本人確認書類、「代理人選任届」、代理人の本人確認書類を持参します。
    (4)回答書を持参されたときに、印鑑登録証が交付されます。

※本人が来庁される場合で、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方でも、保証人による登録ができますので、詳しくは、市民課または各振興局地域振興課へお尋ねください。

『照会書に関する注意事項』
代理申請などの際に送付されます「照会書」、「回答書」、「代理人選任届」は一枚の用紙に記載されています。

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