ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 生活環境部 > 市民課 > 国民健康保険の資格喪失後に医療機関受診した場合、医療費を返還していただきます

本文

国民健康保険の資格喪失後に医療機関受診した場合、医療費を返還していただきます

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001681 更新日:2023年4月12日更新

国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)

社会保険等への加入や真庭市外への転出などで、真庭市国民健康保険(以下「真庭市国保」という。)の資格がなくなった後に、お手元にある真庭市国保の保険証を使用して医療機関等を受診した場合は、本来であれば新たに加入した医療保険(職場の健康保険・共済組合・他市の国民健康保険等)で負担すべき医療費を真庭市国保が負担していることになります。
この場合、真庭市国保が負担した医療費を元被保険者に請求し返還していただきます。(不当利得の返還請求)

不当利得の返還義務(民法第703条)

法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

資格喪失後の受診などによる不当利得は次のような場合に発生します。

・会社に就職して社会保険等の資格を取得した(あるいは手続き中だ)が、保険証の交付の前に、真庭市国保の保険証を使って受診した。
・真庭市国保の保険証を使って受診したのちに、社会保険等にさかのぼって加入した(さかのぼって扶養認定を受けた)ことにより、真庭市国保の資格をさかのぼって喪失した。
・社会保険等に加入したが、国保の脱退手続きを知らず、真庭市国保の保険証を使って受診した。
・真庭市外に転出したが、転出先の市区町村から保険証の交付を受ける前に真庭市国保の保険証を使ってしまった。
・上記に関連して高額療養費や療養費などの給付を受けた。             
など。

返還方法

 真庭市国保から「国民健康保険が負担した医療費の返還請求について」という通知書を送付します。
 通知書には納入通知書兼領収書が同封されていますので、指定期日までに通知に記載されているお近くの金融機関で納付してください。
 納付した領収書は、新たに加入した社会保険等に療養費の請求を行う際(後述)に必要です。再発行いたしませんのでなくさないようにしてください。

新たに加入した社会保険等に療養費として請求するには

 返還した医療費については、診療を受けた日に加入されていた社会保険等に(1)領収書、(2)通知書、(3)通知書に同封していた同意書(記入・押印済のもの)を添付して、受診日の翌日から2年以内に療養費の申請を行えば、払い戻しを受けることができます。
 申請時に必要な書類(申請書)や内容については、事前に申請先の社会保険等にご確認ください。

補足

新しく加入された保険者から支給される療養費について、保険者によっては、返還対象者の委任を受けて真庭市国保が代理で受領する保険者間調整制度を利用できる場合があります。この場合、手続きは必要ですが個人での返還金の支払いは不要になりますので、ご相談ください。

保険証は正しく使いましょう。

・医療機関等の受診時には、毎回保険証を提示してください。
・就職や扶養に入ることで社会保険に加入したり、市外へ転出するなど、保険証が変更になる場合は、その旨を医療機関等の窓口伝えてください。
・社会保険加入や市外への転出などにより国民健康保険の資格を喪失する(した)場合は、保険証を早くに市役所窓口へ返却しましょう。