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本籍をかえるとき(転籍届)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001679 更新日:2019年12月12日更新

転籍の届出は市民課または各振興局窓口へ

転籍の届出は市民課・各振興局地域振興課市民サービス窓口へ届け出てください。

※休日・夜間は、宿日直が受付を行います。

  • 宿直(本庁舎のみ)
     午後5時15分~翌日の午前8時30分
  • 日直(本庁舎及び各振興局庁舎)
     閉庁日の午前8時30分~午後5時15分
  • 転籍届(本籍をかえるとき)
    • 届ける人
       筆頭者とその配偶者。
    • 届出期間
       特に制限はありません。
      (届け出た日が転籍の日になります)
    • 届出地
       本籍地・所在地・転籍地のいずれか。
    • 必要なもの
      1. 転籍届書
      2. 印鑑(筆頭者とその配偶者それぞれのもの)
      3. 戸籍謄本(真庭市内の転籍の場合は必要ありません)
  • 戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを公証する大切なものです。必ず届出をしてください。