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国民健康保険出産育児一時金の支給について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001677 更新日:2023年4月1日更新

出産育児一時金が支給されます

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として48万8千円が支給されます。産科医療補償制度の対象分娩の場合は1万2千円が加算されます。(令和5年4月1日より金額が変更になりました。)
 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合にも支給されます。
 

直接支払制度を利用した場合

~出産育児一時金直接支払制度とは~
 出産される方が、事前に医療機関と直接支払制度を利用することに合意することで、退院時に出産費用から出産育児一時金を引いた額を支払うだけですむ制度です。
 出産費用が、出産育児一時金を下回った場合は、その差額が支給されますので、差額支給申請をしてください。

差額支給時の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 銀行の預金通帳または口座番号などの控え
  • 医療機関で発行される出産費用の内訳を記した領収・明細書
  • 医療機関で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類
    (合意文書)

直接支払制度を利用しない場合

 医療機関などに出産費用を全額お支払いいただき、申請することにより出産育児一時金を受け取ることになります。

出産育児一時金の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 母子健康手帳
  • 銀行の預金通帳または口座番号などの控え
  • 医療機関で発行される出産費用の内訳を記した領収・明細書
  • 医療機関で発行される「直接支払制度」を利用しない旨の書類

【注意】
※ 会社を退職後6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給ができます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。
※ 出産日の翌日2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。