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後期高齢者医療保険について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001676 更新日:2019年12月12日更新

75歳(一定の障害がある方は65歳)以上のすべての方が加入する医療保険制度

平成20年4月1日から新しく後期高齢者医療制度が始まりました。この制度はひとりに1枚被保険者証が交付され、所得などに応じて保険料を個人で全員の方に納めていただきます。保険料は原則、年金から引き落としさせていただきます。

後期高齢者医療制度
 今までの老人保健制度が変更となり、平成20年4月1日から75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活の実態を踏まえて、高齢者の独立した医療制度が創設されました。

対象者

 真庭市に住む

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

一定の障害とは次に該当する障害等です。

  1. 1級から3級の身体障害者手帳を持っている人
  2. 4級の身体障害者手帳をもっている人で、次のいずれかに該当する人
    • 音声機能または言語機能に著しく障害のある人
    • 両下肢のすべての指を欠く人
    • 1下肢を下腿の2分の1以上で欠く人
    • 1下肢の機能に著しい障害のある人
  3. 療育手帳の重度障害(A)の人
  4. 障害年金1級または2級を受給している人
  5. 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の人

保険料

  • 被保険者一人ひとりに、納めていただきます
  • 保険料は被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります
  • 保険料率は2年ごとに見直し、岡山県内は均一となります。

(被用者保険の被扶養者であった方)
 これまで保険料を納付していない会社の健康保険や共済組合などの被扶養者も保険料を納めていただきます。
 制度加入の前日に被用者保険の被扶養者であった方は「均等割額が5割減額」され「所得割額はかかりません。」

保険料の納付方法

 制度開始時、保険料は原則として年金から引き落とし(特別徴収)としていましたが、平成21年4月年金受給分からは特別徴収と口座振替の選択制となり、申し出によりどなたの口座からでも振替が可能となりました。

※口座振替に変更を希望される方は、申出書の提出が必要となります。申し出により口座振替に変更した方が、元のとおり年金から引き落とし(特別徴収)に戻す場合は時期が決まっています。詳しくはお問い合わせください。

(特別徴収の要件)

  • 介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)となっていること
  • 被保険者が年額18万円以上、年金を受給していること
  • 年金から引き落とし(特別徴収)の介護保険料額と後期高齢者医療の保険料を年金から引き落とす(特別徴収)額の合計額が、年金受給額の2分の1を超えないこと

保険料の社会保険控除

 保険料納付方法で取扱いが異なります

  • 保険料を年金から引き落としする特別徴収で支払った場合
     公的年金から引き落とされる保険料は、年金受給者本人が支払ったものであるため、年金受給者に社会保険料控除が適用され、年金受給者本人以外の人が社会保険控除とすることはできません。
  • 保険料を口座振替による普通徴収で支払った場合
     その支払者(生計が同一のものに限る)に社会保険料控除が適用されます。口座振替の場合は原則とし、口座名義人に社会保険料控除が適用されます。年金から引き落とし(特別徴収)を口座振替による支払いに代えた場合、世帯全体の所得税・個人住民税の負担が少なくなることがあります。

医療費の財源内訳

 税金で5割、若い世代の保険料4割、高齢者(後期高齢者)の保険料1割

関連リンク

岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>