ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 生活環境部 > 市民課 > 国民健康保険 高額療養費支給制度(医療費が高額になったとき)

本文

国民健康保険 高額療養費支給制度(医療費が高額になったとき)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001675 更新日:2019年12月12日更新

高額療養費支給制度とは(医療費が高額になったとき)

 高額療養費とは、病院等に支払った1か月分の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請のうえ、その超えた額があとから高額療養費として払い戻されます。真庭市では該当となった方には通知を送ります。

高額療養費制度の内容

1.入院または外来で医療費が高額になったとき
【70歳未満の人】
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額までの支払で済ませることができます。

【70歳以上の人】
 医療機関において、自動的に、保険証に記載されている一部負担金の割合に応じて、自己負担限度額適用までの支払で済ませることができます。
 なお、市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額認定証」を医療機関に提示すると自己負担限度額までの支払で済ませることができます。

※「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けるためには申請が必要です。

2.上記1の手続きを行わなかった場合
 診療月の2,3ヵ月後になりますが、市民課から高額療養費支給申請書を送付します。申請すると一部負担金から自己負担限度額を差引いた額が払い戻されます。忘れずに手続きをしてください。医療機関を受診した翌月の1日から2年間を経過すると時効となり、高額療養費の受け取りができなくなります。

高額療養費算定基準

【70歳未満の人】

  1. 一人ごとに計算します。
  2. 月の1日から月末までの1ヶ月の診療ごとに計算します。
  3. ひとつの病院・診療所ごとに計算します。
  4. 同じ病院でも医科と歯科、また通院と入院は別々に計算します。
  5. 入院中の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは除きます。
  6. ひとつの世帯で1~5により計算した一部負担金のうち21,000円以上のものが二つ以上ある場合はそれを合算します。

【70歳以上の人】

  1. 外来は個人単位でまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
  2. 病院・診療所、歯科の区別なく、少額の自己負担も合算します。また調剤薬局の自己負担額も合算します。
  3. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、合算できません。

関連書類

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)