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心身障がい者医療費の給付について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001672 更新日:2019年12月12日更新

重度の障がいがある方の医療費の自己負担が軽減されます

重度心身障がい者の医療費自己負担額の一部を助成し、障がい者の方の経済負担の軽減を図ります。

重度の障がいがある方の医療費の自己負担を1割にとどめ、さらに世帯の所得の状況に応じて1ヵ月の自己負担上限額を設けています(下表)。
(健康保険扱いの診療に限ります。保険外診療分は対象となりません)

対象者

  1. 身体障害者手帳の障害程度が1級または2級の方
  2. 療育手帳の障害程度A(重度)の方
  3. 療育手帳の障害程度がB(中度)であって、かつ身体障害者手帳3級を所持している方

 ※上記に該当する場合でも、65歳以上で新たに該当した方は、対象になりません。
 ※所得制限がありますので、対象とならない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳または療育手帳
  4. (他市町村からの転入の場合)世帯全員の所得がわかる所得課税(非課税)証明書(「世帯」とは、同じ健康保険に加入する者を含みます)

 ※世帯の中に所得等が公簿で確認できない場合は、所得区分が「一定以上」になりますので、所得等が確認できるものを提出していただく必要があります。

心身障害者医療費受給資格証を提示して、県内医療機関を受診した場合の自己負担額が1割となります。

 さらに、世帯の所得の状況に応じて、1ヵ月の自己負担限度額が設けられています。
 医療機関の窓口では、1ヵ月の自己負担限度額までお支払いいただくことになります。
 1ヵ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、約3~4ヵ月後に市役所から差額支給申請のお知らせをお送りします。必要事項を記入して、お近くの支局に提出してください。

次のような場合は手続が必要です

  • 県外の医療機関を受診したときや訪問看護を利用したとき
    (医療機関が発行した領収書や振込口座の通帳等をお持ちください)
  • 健康保険が変わったとき
  • 住所・氏名や世帯の状況が変わったとき
  • 心身障害者医療費受給資格証を紛失したとき
    (身分が証明できるものをお持ちください)
  • 対象者でなくなったとき(死亡、生活保護開始等)
  • 毎年6月末には更新手続が必要です。6月中旬にお知らせをお送りしますので、お近くの支局で手続をお願いします。

1ヵ月の自己負担限度額

所得区分 要件 外来 入院(合算)
一定以上所得者 市民税の課税所得が145万円以上の人と同じ世帯にいる人 44,400円 80,100円+1%
一般 すべての世帯員について、市民税の課税所得がそれぞれ145万円未満であり、「低所得1」「低所得2」に該当しない人 12,000円 44,400円
低所得2 すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、「低所得1」に該当しない人 2,000円 12,000円
低所得1 すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、合計所得金額が0円 1,000円 6,000円
  ※年少扶養控除等の廃止による調整を行います。