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心身障がい者医療費の給付について
重度の障がいがある方の医療費の自己負担が軽減されます
重度心身障がい者の医療費自己負担額の一部を助成し、障がい者の方の経済負担の軽減を図ります。
重度の障がいがある方の医療費の自己負担を1割にとどめ、さらに世帯の所得の状況に応じて1ヵ月の自己負担上限額を設けています(下表)。
(健康保険扱いの診療に限ります。保険外診療分は対象となりません)
対象者
- 身体障害者手帳の障害程度が1級または2級の方
- 療育手帳の障害程度A(重度)の方
- 療育手帳の障害程度がB(中度)であって、かつ身体障害者手帳3級を所持している方
※上記に該当する場合でも、65歳以上で新たに該当した方は、対象になりません。
※所得制限がありますので、対象とならない場合があります。
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
- (他市町村からの転入の場合)世帯全員の所得がわかる所得課税(非課税)証明書(「世帯」とは、同じ健康保険に加入する者を含みます)
※世帯の中に所得等が公簿で確認できない場合は、所得区分が「一定以上」になりますので、所得等が確認できるものを提出していただく必要があります。
心身障害者医療費受給資格証を提示して、県内医療機関を受診した場合の自己負担額が1割となります。
さらに、世帯の所得の状況に応じて、1ヵ月の自己負担限度額が設けられています。
医療機関の窓口では、1ヵ月の自己負担限度額までお支払いいただくことになります。
1ヵ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、約3~4ヵ月後に市役所から差額支給申請のお知らせをお送りします。必要事項を記入して、お近くの支局に提出してください。
次のような場合は手続が必要です
- 県外の医療機関を受診したときや訪問看護を利用したとき
(医療機関が発行した領収書や振込口座の通帳等をお持ちください) - 健康保険が変わったとき
- 住所・氏名や世帯の状況が変わったとき
- 心身障害者医療費受給資格証を紛失したとき
(身分が証明できるものをお持ちください) - 対象者でなくなったとき(死亡、生活保護開始等)
- 毎年6月末には更新手続が必要です。6月中旬にお知らせをお送りしますので、お近くの支局で手続をお願いします。
1ヵ月の自己負担限度額
所得区分 | 要件 | 外来 | 入院(合算) |
---|---|---|---|
一定以上所得者 | 市民税の課税所得が145万円以上の人と同じ世帯にいる人 | 44,400円 | 80,100円+1% |
一般 | すべての世帯員について、市民税の課税所得がそれぞれ145万円未満であり、「低所得1」「低所得2」に該当しない人 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、「低所得1」に該当しない人 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | すべての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、合計所得金額が0円 | 1,000円 | 6,000円 |
※年少扶養控除等の廃止による調整を行います。 |