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高額医療・高額介護合算制度について(国民健康保険)
医療費・介護費の自己負担を軽減します
医療保険、介護保険では各保険制度ごとに、限度額を超える自己負担をした場合に「高額療養費《医療制度》」ならびに「高額介護(介護予防)サービス制度《介護保険》」が支給されています。
医療と介護の両方の負担が高額となった世帯が対象高額医療・高額介護合算制度は、医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。
この制度では、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方を支払った場合に、医療保険と介護保険それぞれの限度額(月額)を適用後、加入されている医療保険ごとに、年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)の自己負担額を合計し、その合計が決められた限度額(下記を参照)を超えたとき、その超えた金額を支給します。
申請手続きは7月末日に加入している保険者に対して行うことになります。国民健康保険に加入の方については、支給の対象となる場合、お知らせを送付します。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担額(国民健康保険)年額/8月~翌年7月
所得区分 | 70歳~74歳の人 |
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課税所得145万円以上 | 67万円 |
課税所得145万円未満 | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 31万円 |
住民税非課税世帯 ※所得が一定以下 |
19万円 |
高額医療・高額介護合算制度の自己負担額(国民健康保険)年額/8月~翌月7月)
所得区分 | 70歳未満 |
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基礎控除後の「総所得金額」が 901万円超 |
212万円 |
基礎控除後の「総所得金額」が 600万円~901万円以下 |
141万円 |
基礎控除後の「総所得金額」が 210万円~600万円以下 |
67万円 |
基礎控除後の「総所得金額」が 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |