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高額医療・高額介護合算制度について(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001668 更新日:2019年12月12日更新

医療費・介護費の自己負担を軽減します

 医療保険、介護保険では各保険制度ごとに、限度額を超える自己負担をした場合に「高額療養費《医療制度》」ならびに「高額介護(介護予防)サービス制度《介護保険》」が支給されています。

 医療と介護の両方の負担が高額となった世帯が対象高額医療・高額介護合算制度は、医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため、平成20年4月から設けられた制度です。
 この制度では、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方を支払った場合に、医療保険と介護保険それぞれの限度額(月額)を適用後、加入されている医療保険ごとに、年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)の自己負担額を合計し、その合計が決められた限度額(下記を参照)を超えたとき、その超えた金額を支給します。
 申請手続きは7月末日に加入している保険者に対して行うことになります。国民健康保険に加入の方については、支給の対象となる場合、お知らせを送付します。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担額(国民健康保険)年額/8月~翌年7月

所得区分 70歳~74歳の人
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
住民税非課税世帯 31万円
住民税非課税世帯
※所得が一定以下
19万円

高額医療・高額介護合算制度の自己負担額(国民健康保険)年額/8月~翌月7月)

所得区分 70歳未満
基礎控除後の「総所得金額」が
901万円超
212万円
基礎控除後の「総所得金額」が
600万円~901万円以下
141万円
基礎控除後の「総所得金額」が
210万円~600万円以下
67万円
基礎控除後の「総所得金額」が
210万円以下
60万円
住民税非課税世帯 34万円