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ひとり親家庭等医療費給付制度について
ひとり親家庭の医療費の自己負担が軽減されます
ひとり親家庭の医療費自己負担額の一部を助成する制度です。
ひとり親家庭の医療費の自己負担を1割にとどめ、さらに世帯の所得に応じて1ヵ月の自己負担上限額を設けています。
対象
次の1~4のいずれかに該当する方で、A~Cの要件を満たしている方
- 18歳未満の児童を養育している配偶者のいない方
- 1に養育されている18歳未満の児童
- 父母のいない18歳未満の児童
- 父母のいない18歳未満の児童を養育している配偶者のいない方
※満18歳を超えても、高等学校または高等専門学校に在学中の方は申請により、期間を延長できます(高校専攻科、高専4年生以上は該当になりません)。
- 真庭市内に住所がある
- 健康保険に加入している
- 前年度の所得税が非課税である(年少扶養控除廃止等による調整をおこない、所得税課税でも資格が持てる場合があります。)
※1が前年度の所得税を課税されている場合、2は非該当。
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 課税証明書(以下の場合)
転入等で所得確認ができない場合
受給者が加入している健康保険の被保険者(本人)が同一世帯にいない場合 - 在学証明書(高校2年生以上)
対象となる医療費の範囲
保険診療の範囲内で、自己負担する部分です。
(保険外診療分は対象となりません)
受給資格証の使い方
ひとり親家庭等医療費受給資格者証を提示して、県内の医療機関を受診した場合の自己負担額が1割となります。さらに、世帯の所得の状況に応じて、1ヵ月の自己負担限度額が設けられています(下表)。
医療機関の窓口では、1ヵ月の自己負担限度額までお支払いいただくことになります。
1ヵ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、約3~4ヵ月後に市役所から差額支給申請のお知らせをお送りします。必要事項を記入して、お近くの支局に提出してください。
岡山県外やひとり親家庭等受給資格証による診療を扱っていない医療機関で受診をしたときは、自己負担分を一度支払ってから後日、医療給付申請書(ピンク色の紙)で払い戻しの申請をしてください。また、補装具についても同様です。
払い戻しの申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 振込口座のわかるもの
- 領収書(明細の記載されていないレシートは不可)
- 補装具の場合は上記に加えて、医師の意見書(診断書)・装着証明書
有効期限について
毎年7月1日から翌年の6月30日までとなっています。毎年6月末に更新手続きが必要です。
次の場合には届出が必要です。
- 住所・氏名の変更
- 加入保険の変更
- 対象者でなくなったとき(婚姻、転出、死亡、生活保護開始等)
- 第三者行為による傷病で受診したとき
1ヵ月の自己負担限度額
所得区分 | 要件 | 外来 | 入院(合算) |
---|---|---|---|
一定以上所得者 | 市民税の課税所得が145万円以上の人と同じ世帯にいる人 | 44,400円 | 80,100円+1% |
一般 | 全ての世帯員について、市民税の課税所得がそれぞれ145万円未満であり、「低所得1」「低所得2」に該当しない人 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 全ての世帯員について市民税課税所得が課されておらず、「低所得1」に該当しない人 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | 全ての世帯員について市民税所得割額が課されておらず、合計所得金額が0円 | 1,000円 | 6,000円 |
※年少扶養控除等の廃止による調整を行います。 |