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国民健康保険療養費の支給について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001666 更新日:2019年12月12日更新

療養費の支給が受けられます

 下記のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
 なお、審査があるため、申請から支払いまで3~4ヶ月程度の期間がかかります。ご承知ください。

【注意】
※ 医療機関等を受診した翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

療養費の対象となるケース

ケース 申請に必要なもの 申請に必要なもの
1.事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療をうけたとき (1)代金の領収書
(2)診療の内容がわかる明細書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先のわかるもの
2.コルセットなど治療用装具を作ったとき (1)医師の意見書
(2)代金の領収書及び明細書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先のわかるもの
3.海外で病気やケガにより治療をうけたとき
(注1)治療目的での渡航は対象になりません。
(注2)日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象となりません。
(1)領収明細書(※1)
(2)診療内容明細書(※1)
(3)治療を受けた方の旅券(パスポート)原本(※2)
※1:(1)(2)が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)
※2:旅券で渡航の事実が確認できない場合は、法務省に対する出入国記録の開示請求を行っていただき、出入国に係る証明書をご提出いただきます。
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先のわかるもの