本文
国民健康保険療養費の支給について
療養費の支給が受けられます
下記のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
なお、審査があるため、申請から支払いまで3~4ヶ月程度の期間がかかります。ご承知ください。
【注意】
※ 医療機関等を受診した翌日から2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
療養費の対象となるケース
ケース | 申請に必要なもの | 申請に必要なもの |
---|---|---|
1.事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療をうけたとき | (1)代金の領収書 (2)診療の内容がわかる明細書 |
|
2.コルセットなど治療用装具を作ったとき | (1)医師の意見書 (2)代金の領収書及び明細書 |
|
3.海外で病気やケガにより治療をうけたとき (注1)治療目的での渡航は対象になりません。 (注2)日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象となりません。 |
(1)領収明細書(※1) (2)診療内容明細書(※1) (3)治療を受けた方の旅券(パスポート)原本(※2) ※1:(1)(2)が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要) ※2:旅券で渡航の事実が確認できない場合は、法務省に対する出入国記録の開示請求を行っていただき、出入国に係る証明書をご提出いただきます。 |
|