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国民年金制度とは

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001662 更新日:2019年12月12日更新

国民年金制度について

『自営業、学生(20歳以上~60歳未満)など。(第1号被保険者)』

保険料は自分でおさめます。

資格取得・喪失などの届け出先は、市民課または振興局です。

(届け出に必要なもの)

  • 年金手帳もしくはマイナンバーの分かるもの
  • 印鑑
  • 離職票、社会保険喪失連絡票など、退職した日または扶養でなくなった日がわかるもの。

詳しくは市民課 国保・年金・医療グループ(0867-42-1112)へお問い合わせください。

令和2年度保険料 月額16,540円
令和3年度保険料  月額16,610円

 

『会社員、公務員の方。(第2号被保険者)』

保険料は給料から天引きされます。
届け出先はお勤めの事業所等です。

 

『会社員や公務員の方(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方。(第3号被保険者)』

配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度が保険料を負担しますが、配偶者(第2号被保険者)の勤め先へお届けが必要です。

任意加入

次の方は、任意で国民年金に加入することができます。

  1. 海外に居住する日本人。(20歳以上65歳未満の人)
  2. 60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金が満額になっていない人。
  3. 65歳以上70歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人。
    ※1.を除いて保険料は原則口座振替での納付になりますので、加入手続きの際は通帳とお届印をお持ちください。

20歳になられた方へ

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。(厚生年金保険に加入している方を除く)
20歳になられた方向けに国民年金制度の内容やメリット、保険料についてなどを動画でご案内しています。
▽動画はこちらからご覧ください▽
「国民年金の加入と保険料のご案内」<外部リンク>

関連リンク

日本年金機構<外部リンク>