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死亡したとき(死亡届)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001661 更新日:2022年12月15日更新

死亡の届出は市民課または各振興局窓口へ

死亡の届出は市民課・各振興局地域振興課市民サービス窓口へ届け出てください。

休日・夜間は、宿日直が受付を行います。

  • 宿直(本庁舎のみ) 午後5時15分~翌日の午前8時30分
  • 日直(本庁舎及び各振興局庁舎) 閉庁日の午前8時30分~午後5時15分

死亡届(家族が死亡したとき)

届ける人

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主
  4. 地主
  5. 家屋管理人
  6. 土地管理人
  7. 後見人(保佐人・補助人)
  8. 公設所の長

届出期間

 届出人が死亡の事実を知った日から7日以内。

届出地

 死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれか。

必要なもの

  1. 死亡届書(病院から発行された死亡診断書または死体検案書添付)
  2. 印鑑(届出人(親族等)の印鑑)
  3. 真庭市の火葬場をご利用いただく場合には、使用料が必要となりますので、予めご確認ください。

ご注意ください

  • 戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを公証する大切なものです。必ず届出をしてください。

くらしの手続きガイドをご利用ください

 くらしの手続きガイドを利用すると、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、亡くなられた後の様々な手続きの中から、ご自分の状況に応じて「どのような手続きが必要か」「持ち物は何か」「どの窓口に行けばよいか」を確認することができます。

手続きガイドはこちらから
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