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死亡したとき(死亡届)
死亡の届出は市民課または各振興局窓口へ
死亡の届出は市民課・各振興局地域振興課市民サービス窓口へ届け出てください。
休日・夜間は、宿日直が受付を行います。
- 宿直(本庁舎のみ) 午後5時15分~翌日の午前8時30分
- 日直(本庁舎及び各振興局庁舎) 閉庁日の午前8時30分~午後5時15分
死亡届(家族が死亡したとき)
届ける人
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 後見人(保佐人・補助人)
- 公設所の長
届出期間
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内。
届出地
死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれか。
必要なもの
- 死亡届書(病院から発行された死亡診断書または死体検案書添付)
- 印鑑(届出人(親族等)の印鑑)
- 真庭市の火葬場をご利用いただく場合には、使用料が必要となりますので、予めご確認ください。
ご注意ください
- 戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを公証する大切なものです。必ず届出をしてください。
くらしの手続きガイドをご利用ください
くらしの手続きガイドを利用すると、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、亡くなられた後の様々な手続きの中から、ご自分の状況に応じて「どのような手続きが必要か」「持ち物は何か」「どの窓口に行けばよいか」を確認することができます。
手続きガイドはこちらから
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