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死亡したとき(死亡届)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001661 更新日:2022年12月15日更新

死亡の届出は市民課または各振興局窓口へ

死亡の届出は市民課・各振興局地域振興課市民サービス窓口へ届け出てください。

休日・夜間は、宿日直が受付を行います。

  • 宿直(本庁舎のみ) 午後5時15分~翌日の午前8時30分
  • 日直(本庁舎及び各振興局庁舎) 閉庁日の午前8時30分~午後5時15分

死亡届(家族が死亡したとき)

届ける人

  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主
  4. 地主
  5. 家屋管理人
  6. 土地管理人
  7. 後見人(保佐人・補助人)
  8. 公設所の長

届出期間

 届出人が死亡の事実を知った日から7日以内。

届出地

 死亡地・死亡者の本籍地・届出人の所在地のいずれか。

必要なもの

  1. 死亡届書(病院から発行された死亡診断書または死体検案書添付)
  2. 真庭市の火葬場をご利用いただく場合には、使用料が必要となりますので、予めご確認ください。

ご注意ください

  • 戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを公証する大切なものです。必ず届出をしてください。

くらしの手続きガイドをご利用ください

 くらしの手続きガイドを利用すると、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、亡くなられた後の様々な手続きの中から、ご自分の状況に応じて「どのような手続きが必要か」「持ち物は何か」「どの窓口に行けばよいか」を確認することができます。

手続きガイドはこちらから
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