ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 生活環境部 > 市民課 > 離婚したとき(離婚届)

本文

離婚したとき(離婚届)

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001660 更新日:2019年12月12日更新

離婚の届出は市民課または各振興局窓口へ

離婚の届出は市民課・各振興局地域振興課市民サービス窓口へ届け出てください。
※休日・夜間は、宿日直が受付を行います。

  • 宿直(本庁舎のみ)
     午後5時15分~翌日の午前8時30分
  • 日直(本庁舎及び各振興局庁舎)
     閉庁日の午前8時30分~午後5時15分
  • 離婚届(離婚するとき)
    • 届ける人
       夫および妻。
    • 届出期間
       特に制限はありません。
       (届け出た日が離婚の日になります)
    • 届出地
       夫あるいは妻の本籍地または所在地のいずれか。
    • 必要なもの
      1. 離婚届書
      2. 本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)
      3. 印鑑(夫と妻それぞれ婚姻中のもの)
      4. 戸籍謄本(夫または妻の本籍が真庭市にないとき)
      5. 国民健康保険証(加入者のみ)
    • 調停離婚・裁判離婚等の場合にも届出は必要となります。添付書類等は、市民課・各振興局地域振興課までお問い合わせください。
  • 戸籍は、個人の出生から死亡までの身分関係を登録し、これを公証する大切なものです。必ず届出をしてください。
  • 虚偽の届出を未然に防止するため、真庭市では戸籍の届出(婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届)の際に届出人の本人確認をさせていただいています。
    官公署が発行する顔写真入りの証明書(例:自動車運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)または健康保険証をご持参ください。
    窓口で本人確認ができなかった場合には、届出があったことを郵送でお知らせします。