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住民票とマイナンバーカードに「旧姓(旧氏)」が併記できます!

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001650 更新日:2020年6月8日更新

2019年11月5日(火曜日)スタート

結婚などで名字に変更があった場合でも、「旧姓(旧氏)」を住民票やマイナンバーカードなどに併記して「証明」することができるようになります。
これにより「旧姓(旧氏)」を様々な場面で活用することができます。

旧氏併記

開始時期

令和元年11月5日(火曜日)以降

申し込み方法

ステップ1 ・旧姓が記載された戸籍謄本等を用意します。
ステップ2 ・用意した戸籍謄本等と一緒に本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)と印鑑を持って、市役所で手続きします。(※マイナンバーカードを所有されている人はカードも必要です)

※結婚などで名字に変更があった場合、新しい名字になった戸籍ができるまでに一週間から二週間の日数がかかります。その後でないと旧姓併記を申し込みできません(必ず戸籍謄本等が必要なため)。
※どのような旧姓でも自由に選べ、自由に変更できるわけではありません。
※旧姓併記が完了した方に限り、今の姓の印鑑の代わりに住民票に登録された旧姓を実印として印鑑登録することもできます。詳しくは印鑑登録担当までお尋ねください。
※そのほか詳しくはチラシまた総務省のHPをご覧ください。

関連リンク

総務省HP「住民票、マイナンバーカード等への旧氏(きゅううじ)の併記について」<外部リンク>