本文
【パスポート】戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について
令和7年5月26日以降、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されました。
これに伴い、パスポート(旅券)の取り扱いが変わります。
パスポートを申請する際は、戸籍に記載された氏名のフリガナ及びそのフリガナに基づくローマ字表記を申請書に記入していただくようになります。
戸籍に記載されたフリガナと異なるフリガナでパスポートの申請を希望する場合は、事前に市区町村の戸籍窓口でフリガナの変更届出を行ってください。
特に、氏名のフリガナに拗音(小さい「ヤ」「ユ」「ヨ」)や促音(小さい「ツ」)などが含まれている場合、一般的なローマ字表記とは異なる表記となりますので、ご注意ください。
<例>
戸籍のフリガナ「シヨウタ」
→ パスポートのローマ字表記「SHIYOTA」
「ショウタ(SHOTA)」でパスポートの申請を希望
→ 戸籍のフリガナを「ショウタ」に変更する届出が必要
なお、届出をしたフリガナが戸籍に反映されるまでには一定の日数を要します。パスポートの取得をお急ぎの場合は、余裕をもってお早めに手続をお願いします。
詳細は外務省ホームページ「戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について<外部リンク>」をご覧ください。
