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外国籍の方の住民登録

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0120737 更新日:2026年8月7日更新

手続きできる場所をご確認ください

引っ越しの手続き

住所を定めてから14日以内に居住地の届け出が必要です
手続きの内容 必要なもの 手続きできる場所

転入

(他市町村から真庭市へ)

・前住所地で発行された転出証明書

・マイナンバーカード(お持ちの方)

・在留カード(特別在留者カード)または特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)

市民課

または

振興局(湯原振興局のみ)

転入

(国外から真庭市へ)

・旅券

・在留カード(特別在留者カード)または特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)

市民課

または

振興局(湯原振興局のみ)

転居

(真庭市内の異動)

・マイナンバーカード(お持ちの方)

・在留カード(特別在留者カード)または特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)

市民課

または

振興局(湯原振興局のみ)

転出

(真庭市から他市町村へ)

・マイナンバーカード(お持ちの方)

・在留カード(特別在留者カード)または特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)

市民課

または

全振興局

転出

(真庭市から国外へ)

・マイナンバーカード(お持ちの方)

・在留カード(特別在留者カード)または特別永住者証明書(特定特別永住者証明書)

市民課

または

全振興局

 

※他市から真庭市に転入する場合、事前にお住まいの市町村で転出届けの手続きを行ってください。(マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからの申請で窓口に行かずにお手続きができます。)

特定在留カードの申請(中長期在留者の住居地届出に伴う場合)

入管法上の在留資格を持ち適法に日本に中長期間在留する外国籍の方で住居地届出に伴い特定在留カードの申請を希望する場合
手続き内容 手続きできる場所

特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードが一体化したカード)

の申請(※在留番号は新しい番号に変わります。)

 

市民課のみ

手数料が必要な場合があります。詳しくは以下をご確認ください。

特定在留カード交付申請について | 出入国在留管理庁<外部リンク> 

特定特別永住者証明書の交付申請については以下をご確認ください。

特定特別永住者証明書交付申請について | 出入国在留管理庁<外部リンク>