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令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率がかわります。

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0116126 更新日:2026年5月20日更新

 保険料率は、2年ごとに見直しが行われます。今回の改定で、令和8年度・令和9年度の保険料率や軽減措置が変更になりました。また令和8年度から「子ども・子育て支援金」が追加されます

《岡山県後期高齢者医療保険料(令和8・9年度)年額》

 一人当たり保険料    =      均等割額     +     所得割額

(賦課限度額85万円)        60,100円       (所得金額)×(所得割率)10.88%  

 

《保険料均等割額の軽減措置拡充》

 均等割額は、世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等に応じて軽減されますが、経済動向等を踏まえ、次のとおり見直されました。

 
 軽減割合                            変更後
   7割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数ー1)×10万円
 5割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数ー1)×10万円+31万円×(被保険者数)
 2割軽減 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数ー1)×10万円+57万円×(被保険者数)

※医療分の7割軽減は7.2割軽減されます。

※「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

子ども・子育て支援金が追加されます。

  令和8年度から、子どもや子育て世帯を社会全体で支える『子ども・子育て支援制度』が始まります。医療保険の保険料と合わせて徴収するため、保険料に「子ども・子育て支援金」が追加されます。

   年間保険料     =     均等割額     +     所得割額

(賦課限度額2.1万円)         1,400円        (所得金額)×(所得割率)0.25%  

 

 


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