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国民健康保険高額療養費支給申請手続きの簡素化(自動振込)について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0109389 更新日:2026年10月19日更新

 真庭市国民健康保険では、対象となる被保険者の負担軽減を目的として、令和8年2月以降に新たに発生した高額療養費について、申請をしなくても自動で指定口座に振込を行う仕組みを開始します。

自動振込を利用するには

 自動振込を利用するには、毎月対象者に送付している「国民健康保険高額療養費支給申請書」と一緒に同封される「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書兼同意書」を市民課または最寄りの振興局窓口に提出してください。

適用開始時期

 自動振込が適用されるのは、希望する月の前月末(前月末日が土日祝祭日の場合は直前の開庁日)までに申出書兼同意書を提出された場合です。提出が遅れますと適用開始が翌月からとなりますのでご注意ください。

高額療養費の申請に必要なもの(簡素化希望の場合)

【初回のみ】

1.通常の高額療養費申請時に必要なもの

2.「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書兼同意書」

【2回目以降】

 2回目以降は申請手続が省略されますので、特段の手続きは必要ありません。高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給決定通知書」(※1)が送付されるとともに、指定の口座へ高額療養費が自動振込されます。ただし、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書兼同意書の提出前に発生した高額療養費(既に支給申請書を送付しているもの)については、従来どおり診療月ごとの申請が必要です。

(※1)高額療養費に該当した診療月ごとに世帯全体の支給金額をお知らせするものです。高額療養費支給申請書のように医療機関ごとの明細が記載されたものではありませんので、ご注意ください。

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