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高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施とは
令和2年4月1日「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が施行され、市町村が高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施するための体制が整えられました。
「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施(以下「一体的実施」)が開始された背景として、75歳になると医療保険の保険者が市町村・健康保険組合・協会けんぽ等から後期高齢者医療広域連合に変わるため、一度保健事業が途切れてしまい継続的支援ができないという課題がありました。また、75歳以上の高齢者の保健事業は後期高齢者医療広域連合が主体となって実施する一方で、介護保険の取り組みは保険者である市町村が主体となって実施するため、健康の維持増進や介護予防の取り組みが一体的にできていないという課題もありました。
そのため高齢者医療広域連合が高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を市町村に委託することで、効果的で効率的な取り組みが行えるよう制度化されました。
真庭市では令和4年度から市民課、高齢者支援課、健康推進課が連携し、岡山県後期高齢者医療広域連合や地域の関係機関と協力して、高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けることができるよう取り組んでいます。
真庭市の主な取り組み
〇高齢者に対する個別的支援(ハイリスクアプローチ)
75歳以上の後期高齢者を対象に、健診結果等を踏まえ、保健師や看護師、理学療法士等の医療専門職が、家庭訪問や電話等により健康状態を把握するとともに受診勧奨や保健指導、医療や必要なサービスにつなぐ等、個々に応じた支援を行います。
〇集いの場等への積極的関与等(ポピュレーションアプローチ)
市内の集いの場等へ医療専門職が出向き、フレイル(虚弱という意味で「健康な状態」と「要介護状態」の中間の状態)予防について学ぶ講座を開催したり、フレイル状態の高齢者を把握し、保健指導や生活機能向上の支援等を行います。
フレイル予防講座を希望される団体は、フレイル予防講座申込用紙にてお申し込みください。
引用:厚労省「高齢者の保健事業 基礎資料集」