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入札参加資格審査申請 Q&A

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0053378 更新日:2024年1月5日更新

申請支援サービス

申請支援サービスでの手続きに関するご質問

Q1.申請する内容を誤って登録してしまった。

一度登録した内容の修正はできないため、再度最初から入力して再登録してください。

 

Q2. 申請内容を登録後、出力される帳票データ(PDF・Excel)を保存し忘れた。

「メインメニュー」→「指名願い」→「申請履歴参照」から最新の申請データを選択し、「詳細」ボタンで申請内容を表示させてください。
その後「申請書出力」ボタンで帳票データを再ダウンロードすることができます。

 

Q3.業者ID・パスワード・登録メールアドレスを変更したい。

「メインメニュー」→「各種設定」から変更可能です。

 

Q4.申請支援サービスで出力した申請書の日付が申請期間以前になるが、そのまま提出してよいか。

申請支援サービスの仕様ですので、日付が申請期間以前でもそのまま提出していただいて構いません。

 

Q5.「指名願い」のページに真庭市のボタンが出ない。

「メインメニュー」→「各種設定」→「申請先市町村設定」にて、申請する自治体にチェックを入れてください。

 

Q6.申請支援サービスのID・パスワードを忘れてしまった。

「パスワードを忘れた方」のページにて登録情報を入力することで再設定が可能です。

それでも解決しない場合は、財産活用課窓口へ「申請支援サービスID・パスワード照会申請書」と身分証をご持ってくるいただければ、現在設定されているID・パスワードの照会が可能です。

申請支援サービスID・パスワード照会申請書 [Wordファイル/10KB]

 

申請書類・申請手続き

申請書類・手続きに関するご質問

Q1.申請手続きは申請支援サービスで電子申請した場合でも、紙での書類提出が必要か。

申請支援サービスは申請手続きの補助サービスですので、登録後に出力される帳票を印刷して真庭市へ提出する必要があります。申請書類の提出方法については、下記ページにて「提出要領」をご確認ください。

【定期申請】令和6年度・令和7年度の入札参加資格審査の申請について

Q2.納税証明書はどのようなものが必要か。

税の未納がないことの証明(完納証明)を取得してください。
納税証明書は入札参加資格を申請する事業所(委任する場合は委任先)のものが必要です。

※国税・県税・市税で発行機関が異なります。事業所の所管機関へお尋ねください。

  • 国税→税務署
  • 県税→県民局等
  • 市(町村)税→市役所等

 

Q3.東京都の場合、市税の納税証明書が発行されないがどうすればよいか。

東京都では市町村民税相当分を都民税と合わせて徴収しているため、都民税の納税証明書のみご提出ください。

 

Q4.登記簿上の本店所在地と本社の現住所が異なり、本社の現住所で申請したい。

申請可能ですが、登記事項証明書と申請書の住所が異なる旨の書面を任意様式にて作成いただき、申請書と併せてご提出ください。

(様式例)住所相違届出書 [Wordファイル/9KB]

 

Q5.すべての業種で電子入札を行っているか。

現在真庭市で電子入札を行っているのは建設工事及び測量・建設コンサルタント業務と、複合機等のリースのみです。
物品・役務の入札は郵便での紙入札となります。

 

建設工事

Q1.複数の事業所で申請することは可能か。

営業所Aと営業所Bで同一工種の資格申請をすることはできません。
別々の工種であれば申請可能です。この場合、営業所A・営業所Bそれぞれで申請書を作成してご提出ください。

 

Q2. 建設業許可の更新申請中のため、申請期間中に最新の証明書が提出できない。

更新中の場合、都道府県へ提出している申請書・証明書の写しを添付してください。
更新が完了次第、最新の許可証明書を入札参加資格変更申請書に添付してご提出ください。

入札参加資格の変更についてはこちら

 

測量・建設コンサルタント業務

Q1.業種Aと業種Bで登録のある事業所が異なる場合、どのように申請すればよいか。

それぞれ登録のある事業所で申請書を作成して申請してください。

<資格要件>
測量業務 契約を締結する営業所が、測量法に基づく測量業者として登録を受けていることが必要
建築関係建設コンサルタント業務 「建築一般」を申請する場合、契約を締結する営業所が建築士法に基づく建築士事務所の登録を受けていることが必要
土木関係建設コンサルタント業務 申請する部門に関して、建設コンサルタント登録規程に基づく登録を受けていることが必要
地質調査 申請する部門に関して、地質調査業者登録規程に基づく登録を受けていることが必要
補償関係コンサルタント業務 申請する部門に関して、補償コンサルタント登録規程に基づく登録を受けていることが必要

 

物品・役務・小規模修繕

Q1.建設工事と役務の小規模修繕をどちらも申請することは可能か。

役務の小規模修繕を申請することができるのは、建設工事の申請をしていない真庭市内の業者となります。
なお、小規模修繕の申請に建設業許可は不要です。

 

Q2.複数の支店で資格申請することは可能か。

同一営業品目での申請はできません。
異なる品目での申請は可能ですので、支店ごとに申請書を作成してご提出ください。

 


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