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農地の権利移動
※下限面積廃止は令和5年4月総会許可分から対象。
(令和5年3月受付分も対象です)
農地の転用
利用権設定
農地法第3条の3第1項の届出(農地の相続等の届出書)
相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会に届出が必要です。
(権利取得をしたことを知った時点から、概ね10か月以内)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
合意解約
農地の貸し借りを解約をする際には下記書類をご提出ください。
使用貸借(無償):1_合意解約書のみ
賃貸借(有償):1_合意解約書、3_農地法18条6項通知書
農業委員・農地利用最適化推進委員
<外部リンク>
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