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成年後見制度は、認知症や障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所に申立てを行い、本人にとって最適な「成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)」を選び、成年後見人等が財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などの福祉サービスや施設への入所に関する契約を結ぶなど、法律的な支援を提供する制度です。
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成 28 年法律第29 号)」第 23 条第1項において、市町村は国の基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村計画」という。)を定めるよう努めることとされています。
真庭市では、地域共生社会の実現に向け、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようになることを目指して、成年後見制度の利用促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、本計画を策定しました。
第3次真庭市地域福祉計画のうち、「成年後見制度利用促進基本計画」は本冊子中、P58~P66に掲載しています。