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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除申請等について

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0030167 更新日:2020年5月29日更新

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除申請等について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例措置が新たに創設され、国民年金保険料の免除等の申請が可能となりました。
 各申請書等は、日本年金機構のホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。詳しい内容、記載例についてもご確認いただけます。
 電話でのお問い合わせは、ねんきん加入者ダイヤル(TEL0570-003-004)におかけください。

対象者

以下の2点をいずれも満たした方
 (1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
 (2)(1)により令和2年中の所得が免除等の基準相当になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象

申請手続に必要なもの

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請

・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※記載された内容を明らかにすることができる書類(業務帳簿・給与明細書等)は、添付の必要はありませんが、後日日本年金機構から提出を求められる場合がありますので、2年間は関係書類を保管しておいてください。

・学生証のコピー(学生納付特例を申請の場合)

申請方法

・申請に必要な書類を、真庭市役所市民課、各振興局または津山年金事務所へ提出してください。

※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、できるだけ郵送でご提出ください。