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傷病手当金(新型コロナウイルス感染拡大防止対策)
傷病手当金(国民健康保険、後期高齢者医療保険)
新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大を防止するため、同感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため仕事に行くことができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限ります)において、給与の一部の補てんするため「傷病手当金」を支給します。
本制度の趣旨は、感染の更なる拡大をできる限り防止するため、発熱などの感染が疑われる場合も含めて給与の支払いを受けている被保険者が感染した場合に、仕事を休みやすい環境を整備することです。詳しくは下段の「傷病手当金 制度概要」をご覧ください。
◆支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
申請対象となるかどうか、下記の確認項目でご確認いただき、対象となる可能性がある方は申請してください。
Q1 あなたは、国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者ですか?
Q2 あなたは、パート、アルバイト、会社員として、給与の支払いを受けていますか?
Q3 新型コロナウイルス感染症に感染した、またはその疑いがあり、仕事を休みましたか?
Q4 その休んだ期間の給与は、無給でしたか?(一部しか支給されない場合も含みます)
Q5 休んだ期間は、4日以上ですか?
Q1.~Q5.全てに該当する方は、傷病手当金の支給対象となる可能性があります。必要書類を揃えて申請してください。
※窓口で申請される場合は、来庁者の本人確認書類(運転免許証等)と印鑑をご持参ください
※住民票上で別の世帯の方が申請される場合は、来庁者の本人確認書類(運転免許証等)、申請者の印鑑のほか、申請者(世帯主)から来庁者に委任する旨が書かれた委任状も必要です
◆感染拡大防止のため、下記についてご協力をお願いします。
(1)問い合わせ・・・できるだけ電話でお願いします
(2)申請・・・できるだけ郵送でお願いします
※郵送の場合は、申請者(世帯主)の確認書類(運転免許証等のコピー)を添付してください
本制度の趣旨は、感染の更なる拡大をできる限り防止するため、発熱などの感染が疑われる場合も含めて給与の支払いを受けている被保険者が感染した場合に、仕事を休みやすい環境を整備することです。詳しくは下段の「傷病手当金 制度概要」をご覧ください。
◆支給要件等に該当する場合は、申請が必要です。
申請対象となるかどうか、下記の確認項目でご確認いただき、対象となる可能性がある方は申請してください。
Q1 あなたは、国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者ですか?
Q2 あなたは、パート、アルバイト、会社員として、給与の支払いを受けていますか?
Q3 新型コロナウイルス感染症に感染した、またはその疑いがあり、仕事を休みましたか?
Q4 その休んだ期間の給与は、無給でしたか?(一部しか支給されない場合も含みます)
Q5 休んだ期間は、4日以上ですか?
Q1.~Q5.全てに該当する方は、傷病手当金の支給対象となる可能性があります。必要書類を揃えて申請してください。
※窓口で申請される場合は、来庁者の本人確認書類(運転免許証等)と印鑑をご持参ください
※住民票上で別の世帯の方が申請される場合は、来庁者の本人確認書類(運転免許証等)、申請者の印鑑のほか、申請者(世帯主)から来庁者に委任する旨が書かれた委任状も必要です
◆感染拡大防止のため、下記についてご協力をお願いします。
(1)問い合わせ・・・できるだけ電話でお願いします
(2)申請・・・できるだけ郵送でお願いします
※郵送の場合は、申請者(世帯主)の確認書類(運転免許証等のコピー)を添付してください
対象者
以下の(1)(2)の両方に該当する人
(1) 真庭市国民健康保険または岡山県後期高齢者医療制度の加入者
(2) 新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、仕事に行くことができない人(できなかった人)
※給与の支払いを受けている人に限ります
(1) 真庭市国民健康保険または岡山県後期高齢者医療制度の加入者
(2) 新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われ、仕事に行くことができない人(できなかった人)
※給与の支払いを受けている人に限ります
支給要件
仕事に行くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、仕事に行くことができない期間のうち仕事に行くことを予定していた日。ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる人に対しては、その期間は傷病手当金を支給いたしません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額を支給します。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる症状があり、その療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
※仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎると時効のため、申請できなくなります。
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
※仕事を休んだ日ごとにその翌日から2年を過ぎると時効のため、申請できなくなります。
制度概要等
申請様式
※当面の間、医療機関記入用の様式は不要です
関係リンク先
新型コロナウイルス感染症について(岡山県ホームページ)<外部リンク>