○真庭市手数料条例
平成17年3月31日
条例第87号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(証明及び閲覧の範囲)
第3条 証明及び閲覧は、市長が公に示して支障がないと認めるものに限る。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、申請又は交付の際、申請者から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 手数料は、その納付後において申請事項を取り消し、又は変更してでも、これを還付しない。
(郵便による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、手数料のほかに送付する費用を徴収する。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため、申請があったとき
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が直接必要とするため、申請があったとき。
(3) 災害の被災者から、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書の交付の申請があったとき。
(4) 法律の規定により、無料の取扱いをするとき
(5) その他、市長が特別の事情があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の勝山町手数料徴収条例(平成12年勝山町条例第16号)、落合町使用料及び手数料徴収条例(平成12年落合町条例第19号)、湯原町手数料条例(平成12年湯原町条例第3号)、久世町使用料及び手数料条例(平成12年久世町条例第11号)、美甘村手数料徴収条例(平成12年美甘村条例第6号)、川上村手数料条例(平成12年川上村条例第10号)、八束村手数料徴収条例(平成12年八束村条例第6号)、中和村手数料徴収条例(平成12年中和村条例第9号)若しくは北房町手数料条例(平成12年北房町条例第5号)又は解散前の真庭広域連合手数料条例(平成13年真庭広域連合条例第25号)、真庭広域連合消防事務手数料条例(平成13年真庭広域連合条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1住民基本台帳等の部外国人登録原票の写しの交付手数料の項及び外国人登録原票記載事項証明書手数料の項を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第42号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年(2019年)9月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年(2020年)12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年(2021年)7月12日条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)2月22日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第6条第3号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年(2024年)3月25日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 手数料の種類 | 手数料の金額 | |
戸籍 | 1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | ||
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | ||
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | ||
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | ||
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | ||
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||
住民基本台帳等 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき 200円 | |
住民票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 | ||
住民票の写しの広域交付手数料 | 1通につき 300円 | ||
住民票の記載事項の証明書手数料 | 1通につき 300円 | ||
戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 | ||
身分に関する証明手数料 | 1通につき 300円 | ||
印鑑 | 印鑑登録証明書の交付手数料 | 1枚につき 300円 | |
印鑑の再登録手数料 | 1件につき 500円 | ||
認可地縁団体印鑑登録証明手数料 | 1通につき 300円 | ||
臨時運行許可 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |
墓地 | 埋火葬に関する再交付証明書 | 1件につき 300円 | |
狂犬病予防 | 犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 | ||
犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 | ||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく事務 | 行政不服審査法第38条第1項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)又は第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による書面の写し等の交付に係る手数料 | 白黒で複写し、又は出力した写し等の交付 | 用紙1枚につき 10円 |
カラーで複写し、又は出力した写し等の交付 | 用紙1枚につき 40円 | ||
税 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1枚につき 1,300円 | |
納税及び公課に関する証明 | 1枚につき 300円 | ||
資産に関する証明 | 1枚につき 300円 | ||
営業に関する証明 | 1枚につき 300円 | ||
土地家屋名寄帳閲覧手数料 | 1回につき 200円 | ||
図面閲覧手数料 | 1回につき 200円 | ||
固定資産台帳閲覧手数料 | 1回につき 200円 | ||
税に関するその他の証明手数料 | 1枚につき 300円 | ||
原動機付自転車商品運行用標識の交付手数料 | 1枚につき 1,000円 | ||
原動機付自転車及び特殊小型自動車の標識再交付手数料 | 1枚につき 500円 | ||
鳥獣保護 | 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |
火薬類譲受・消費許可 | 火薬類譲受・消費許可申請に係る証明手数料 | 1件につき 500円 | |
優良住宅認定 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき86,000円 | |
優良住宅新築認定申請手数料 |
| ||
新築住宅床面積の合計 | 1件につき | ||
100平方メートル以下 | 6,200円 | ||
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 | ||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 | ||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 | ||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 43,000円 | ||
その他 | 公簿、公文書の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |
文書受理の証明手数料 | 1件につき 300円 | ||
その他の証明 | 1件につき 300円 |
別表第2(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||||
(1) | 証明を受けようとする者 | り災証明 | 300円 | ||||
その他の諸証明 | 300円 | ||||||
(2) | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取扱う場合の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||||
(3) | 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可を受けようとする者 | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付の特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,180,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,410,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,590,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,950,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,270,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,550,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,820,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 7,070,000円 | ||||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
移動タンク貯蔵所(次項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く) | 52,000円 | |||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||||
(4) | 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 |
| (3)の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に掲げる区分)、に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
(5) | 消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査を受けようとする者 | 設置の許可に係る完成検査 | (3)の区分(屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に掲げる区分。以下この項において同じ。)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
変更の許可に係る完成検査 | (3)の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||||
(6) | 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 |
| 5,400円 | ||||
(7) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||||||
(8) | 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成前検査を受けようとするもの | 水張検査 | (7)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
水圧検査 | (7)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||||
基礎・地盤検査 | (7)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||||
溶接部検査 | (7)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||||
岩盤タンク検査 | (7)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||||
(9) | 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | ||||||
(10) | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可を受けようとする者 |
| 7,900円 | ||||
(11) | 真庭市火災予防条例(平成17年真庭市条例第252号)第47条に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの検査を受けようとする者 | 指定数量未満の危険物タンク | 水張検査 |
| 6,000円 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量600リットルを超えるタンク | 11,000円 | ||||||
指定可燃物タンク | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||||
(12) | 岡山県屋外広告物条例(昭和41年岡山県条例第29号)の規定による広告物の表示若しくは掲出物件の設置の許可又は許可期間の更新の許可を受けようとする者(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を行った政治団体が政治活動のためにはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。) | はり紙及びはり札等 | 100枚までごとに | 410円 | |||
立看板等 | 1基につき | 410円 | |||||
広告旗、広告板(ネオン及び電光によるものを含む。)及びタンク類 | 表示面積が1平方メートル未満のもの | 1基につき | 410円 | ||||
表示面積が1平方メートル以上3平方メートル未満のもの | 1基につき | 800円 | |||||
表示面積が3平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1基につき | 1,150円 | |||||
表示面積が5平方メートル以上8平方メートル未満のもの | 1基につき | 1,450円 | |||||
表示面積が8平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1基につき | 1,750円 | |||||
表示面積が10平方メートル以上のもの | 1基につき | 1,750円に10平方メートルを超える部分が1平方メートルに達するまでごとに100円を加算した額 | |||||
アドバルーンその他これに類するもの | 1個につき | 1,350円 | |||||
アーチ | 1基につき | 2,700円 | |||||
広告網その他これに類するもの | 1個につき | 700円 | |||||
(13) | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(イに掲げる者を除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、(14)の項及び(19)の項において同じ。)10,000,000立方メートル以上の設備 | 560,000円 | ||
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 340,000円 | ||||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 220,000円 | ||||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 140,000円 | ||||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 110,000円 | ||||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 86,000円 | ||||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 68,000円 | ||||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 54,000円 | ||||||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||||||
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって、移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で、移動することができるように設計したものをいう。(14)の項及び(19)の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可済の場合) | 6,000円 | |||||
処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 91,000円 | ||||||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 44,000円 | ||||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 27,000円 | ||||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 21,000円 | ||||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 16,000円 | ||||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 13,000円 | ||||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 11,000円 | ||||||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,400円 | ||||||
ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 110,000円 | |||||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 87,000円 | ||||||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 68,000円 | ||||||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 54,000円 | ||||||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 36,000円 | ||||||
(14) | 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 370,000円 | ||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 220,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 150,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 93,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 69,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 61,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 57,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 39,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 26,000円 | ||||||
その他の場合 | 16,000円 | ||||||
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合 | 65,000円 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合 | 53,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合 | 44,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合 | 31,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合 | 18,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合 | 14,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合 | 12,000円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 9,200円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 8,200円 | ||||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 5,100円 | ||||||
その他の場合 | 3,200円 | ||||||
ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 69,000円 | |||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 62,000円 | ||||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 55,000円 | ||||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 38,000円 | ||||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 30,000円 | ||||||
その他の場合 | 16,000円 | ||||||
(15) | 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 25,000円 | ||||
(16) | 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 14,000円 | |||
その他の場合 | 11,000円 | ||||||
(17) | 高圧ガス保安法第20条第1項及び第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | (13)の項に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | ||||
高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | 18,750円 | ||||||
高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | (14)の項に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | ||||||
高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査 | (16)の項に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | ||||||
(18) | 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 | 27,000円 | |||
容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 21,000円 | ||||||
容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 13,000円 | ||||||
(19) | 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査を受けようとする者 | 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査 | ア 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(イに掲げる者を除く。) | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 610,000円 | ||
処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 370,000円 | ||||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 250,000円 | ||||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 150,000円 | ||||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 120,000円 | ||||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 95,000円 | ||||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 75,000円 | ||||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 60,000円 | ||||||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 33,000円 | ||||||
イ 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備 | 95,000円 | |||||
処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備 | 80,000円 | ||||||
処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備 | 64,000円 | ||||||
処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備 | 47,000円 | ||||||
処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備 | 31,000円 | ||||||
処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備 | 22,000円 | ||||||
処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備 | 20,000円 | ||||||
処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 15,000円 | ||||||
処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 12,000円 | ||||||
処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 7,700円 | ||||||
ウ 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 120,000円 | |||||
冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 95,000円 | ||||||
冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 76,000円 | ||||||
冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 60,000円 | ||||||
冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 42,000円 | ||||||
(20) | 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録を受けようとする者 | 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 16,000円 | ||||
(21) | 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等を受けようとする者 | 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等 | 1,400円 | ||||
(22) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可を受けようとする者 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可の申請に対する審査 | 28,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額 | ||||
(23) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可を受けようとする者 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 17,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た金額 | ||||
(24) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項規定に基づく充塡設備の完成検査を受けようとする者 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充塡設備の完成検査 | 36,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額 | ||||
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充塡設備の完成検査 | 27,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た金額 | ||||||
(25) | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充塡設備の保安検査を受けようとする者 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充塡設備の保安検査 | 27,000円に検査に係る充塡設備の数を乗じて得た金額 |