○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員就業規程
平成23年4月1日
病院管理規程第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第11条)
第3章 勤務(第12条―第35条)
第4章 給与及び旅費(第36条・第37条)
第5章 退職手当等(第38条・第39条)
第6章 分限及び懲戒(第40条―第49条)
第7章 表彰(第50条・第51条)
第8章 公務災害補償(第52条)
第9章 研修(第53条)
第10章 安全衛生及び福利厚生(第54条―第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)に従事する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、病院事業に従事する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員については、この規程に準じ病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、病院事業の目的が公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、全体の奉仕者としての自覚に立ち、上司の指揮監督に服し、地方公務員法をはじめ各種の関係法令を守り、誠実に職務に専念し、かつ、全力を挙げて業務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 職員は、真庭市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年真庭市条例第40号)の定めるところにより宣誓しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第6条 職員は、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を行ってはならない。
2 職員は、前項に規定する言動に対する拒否、抗議等の申出を行った者に対して不利益を与えてはならない。
(組合活動)
第7条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務又は活動をしてはならない。ただし、管理者と労働組合との間で別に定めた者は、この限りでない。
(離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、公務のため執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行き先及び所要予定時間を所属長に届け出なければならない。
(身分証明書及び名札)
第9条 職員は、その身分を明確にするため常に身分証明書を携帯しなければならない。
2 職員は、特別の事由がない限り勤務時間中は名札を着けなければならない。
3 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに身分証明書及び名札を返納しなければならない。
(被服の着用)
第10条 職員は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員被服等の貸与に関する規程(平成23年真庭市病院規程第10号)に定める被服等を着用しなければならない。
(身分証明書、名札及び被服等の取扱心得)
第11条 職員は、身分証明書、名札及び被服等の保管に注意し、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は亡失する等のことがあってはならない。
第3章 勤務
(出勤)
第12条 職員は、勤務開始時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
2 職員は、出勤したときは、直ちに自ら出退勤システムにより出勤時刻を打刻しなければならない。
3 公務の都合により出退勤システムによる打刻をすることができない職員については、所属長は、その旨を事務次長に通知しなければならない。
(勤務時間及び休憩時間)
第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。)に従い、管理者が定める
3 地方公務員法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成23年真庭市条例第1号)第4条の規定により採用された職員の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間から37時間30分までの範囲内で、管理者が定める。
5 1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれの勤務時間の途中に置かなければならない。
6 業務の都合により第1項の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、管理者が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第14条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、職員の勤務時間は前条第1項に定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、管理者がその割振りを行うものとする。ただし、管理者は、特別の勤務に従事する職員については、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又はその所属の特殊性の必要性により、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難であると認められる職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第16条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、時間外勤務をさせてはならない。
3 前2項の規定は、第27条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「第27条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、手続その他必要な事項は、別に定める。
(時間外勤務代休時間)
第17条 管理者は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成23年真庭市条例第25号。以下「給与条例」という。)第11条第1項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある第14条第2項及び第3項の規定により勤務時間を割り振られた日(第19条第1項に規定する休日及び代休日を除く。以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第18条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)。ただし、第14条第1項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員で、当該休日が同項の規定に基づく週休日に当たるものについては、管理者が別に定める日
(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で祝日法による休日以外の日をいう。)
2 休日と週休日とが重複するときは、その日は週休日とする。
(休日の代休日)
第19条 管理者は、職員に前条に規定する休日(同条第1項第1号ただし書に規定する日を除く。以下この条において「休日」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日(第17条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。
3 代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要さない。
4 代休日の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(休暇の種類)
第20条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
(年次有給休暇)
第21条 年次有給休暇の休暇年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
2 休暇年度の初日において在職する職員の年次有給休暇の日数は、20日とする。
3 年度の中途において新たに職員となった者については、別表第1に掲げる日数とする。
4 年次有給休暇は、職員の請求する時季に1日又は1時間を単位として与えなければならない。ただし、管理者は請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げると認められる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 年次有給休暇を受けようとする職員は、休暇簿(届)により、原則としてその前日までに、所属長に対して請求するものとし、受けようとする年次有給休暇が引き続き7日以上であるときは、その理由を明らかにする書類を添えなければならない。
6 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第22条 年次有給休暇は、前条第2項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に職員が請求しなかった年次有給休暇の日数(時間を含む。)があるときは、当該日数(20日を限度とする。)をその翌年に限り繰り越すことができる。
2 前項の規定により前年から繰り越された年次有給休暇を有する職員のその年における年次有給休暇の請求は、前年から繰り越された年次有給休暇、当該年次の年次有給休暇の順によるものとする。
3 年次有給休暇を繰り越すことができる職員は、前年中に全勤務日(年の中途において新たに職員となった者にあっては、その者の発令の日以後の勤務日)の8割以上に相当する日数を勤務し、かつ、年次有給休暇の残日数がある者に限るものとする。
(病気休暇)
第23条 病気休暇は、次に掲げる基準に従い、やむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
(1) 公務による負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づき、認める日又は時間
(2) 私事による負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等場合を含む。)の場合 医師の証明等に基づき、引き続き90日を超えない範囲内の日又は時間
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使の場合 その都度必要と認める日又は時間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又はその他の官公署へ出頭の場合 その都度必要と認める日又は時間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める日又は時間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断の場合 その都度必要と認める日又は時間
(6) 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合又は身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める日又は時間
(7) 風水震火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 7日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間
ア 職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(8) 風水震火災その他の非常災害により職員の現住居の滅失、破壊、交通遮断及び身体に危害を及ぼすことが予想される場合 その都度必要と認める日又は時間
(10) 病院事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める日又は時間
(11) 職員の健康保持と勤務能率増進のための計画実施の場合 管理者が必要と認める範囲内の日又は時間
(12) 女子職員の分べんの場合 その分べんの予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては、14週間目)に当たる日から、分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間
(13) 妊娠中又は分べんの日後1年以内の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)いないそれぞれ1回、1日の正規の勤務時間の範囲内でその都度必要と認める時間
(14) 妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難であると認められる場合 その妊娠の期間において7日以内の日又は時間
(15) 女子職員が生後満1年に達しない乳児を育てる場合 1日2回以内1回30分を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
(16) 生理日の勤務が著しく困難な女子職員又は生理に有害な職務に従事する女子職員の生理の場合 2日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は時間
(17) 職員の婚姻の場合 8日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(18) 子の出生の場合 配偶者が出産のため、医師の診察を受けた日及び入院した日以降1箇月以内の期間で、通算して2日を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間
(19) 職員の配偶者が出産する場合にその出産予定日の8週間1(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(20) 中学校卒業するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典に参加することをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校卒業するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(21) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務したいことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(22) 忌引の場合 別表第2に掲げる期間内で必要と認める日又は時間
(23) 父母、配偶者及び子の祭日の場合(15年以内に行われるものに限る。) 慣習上必要と認める日又は時間
(24) 職員が不妊症又は不育症に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間
(25) その他管理者が必要と認める場合 その都度必要と認める日又は時間
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)
第25条 病気休暇及び特別休暇を一定の期間を定めて与える場合の期間の算定については、それらの休暇が休日及び代休日(以下「休日等」という。)又は週休日を含むときは、その継続する日数をもって病気休暇又は特別休暇の期間とみなす。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第26条 病気休暇及び特別休暇については、その前日までに休暇簿(届)により所属長の承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により事前に休暇等申請書が提出できないときは、速やかにその旨を上司に連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(介護休暇)
第27条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び別表第2において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者(第27条の3第1項において「配偶者等」という。)で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にあるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とするいずれかの継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(介護時間)
第27条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とするいずれかの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(勤務環境の整備に関する措置)
第27条の4 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境尾整備に関する措置
(育児休業等)
第28条 職員で、その3歳に満たない子を養育するものは、当該子が3歳に達するまでの間において管理者の承認を受け育児休業又は部分休業をすることができる。
2 育児休業については、真庭市職員の育児休業等に関する条例(平成17年真庭市条例第43号。以下「育児休業条例」という。)及び真庭市職員の育児休業等に関する規則(平成17年真庭市規則第31号。以下「育児休業規則」という。)の定めるところによる。
3 部分休業に関し必要な事項については、育児休業条例の規定を準用する。
4 部分休業の承認の申請の手続その他必要な事項については、育児休業規則の規定を準用する。
(欠勤)
第29条 職員は、第20条に規定する休暇又は真庭市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年真庭市条例第41号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を休暇簿(届)により届け出なければならない。
(遅刻及び早退)
第30条 病気その他の事由により、遅刻又は執務時間中に早退しようとするときは、休暇簿(届)によりその事由を具して所属長の承認を受けなければならない。
(職員の職務に専念する義務の特例)
第31条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、真庭市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の定めるところによる。
(他局事務の応援)
第32条 職員は、必要ある場合、上司の命により他局の事務を応援しなければならない。
(時間外及び休日等の勤務)
第33条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対して正規の勤務時間外に勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日等に勤務をさせることができる。
2 育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限については、手続その他必要な事項は、別に定める。
(災害時の勤務)
第34条 職員は、天災、地変その他非常事態の発生に当たっては、緊急出動し災害の予防若しくは防止又は復旧等の緊急作業に従事しなければならない。
(出張)
第35条 職員は、業務の都合により出張を命ぜられることがある。
2 出張した職員は、帰庁後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、宿泊を伴わない県内旅行に係る事項その他特に軽易な事項については、文書に代えて口頭で復命することができる。
第4章 給与及び旅費
(給与)
第36条 職員の給与の種類及び基準については、給与条例の定めるところによる。
2 職員の給与の額及び支給に関する事項については、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(平成23年真庭市病院管理規程第14号。)の定めるところによる。
(旅費)
第37条 職員が公務のため旅行するときは、真庭市国民健康保険湯原温泉病院職員の旅費に関する規程(平成23年真庭市病院管理規程第17号)の定めるところにより旅費を支給する。
第5章 退職手当等
(退職手当)
第38条 職員の退職手当に関する事項は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)に定めるところによる。
(退職年金及び一時金)
第39条 職員が退職し、又は死亡したときは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところにより本人又は遺族に退職年金及び一時金その他の長期給付金を支給する。
第6章 分限及び懲戒
(分限免職)
第40条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して免職することができる。
(1) 身体若しくは精神の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
(降任)
第41条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して降任することができる。
(1) 身体若しくは精神の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 前2号に規程する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。
(当然失職)
第42条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然その職を失う。
(1) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。
(休職)
第43条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずることができる。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 公務によらない負傷、疾病のため引き続き90日を超えて執務しないとき。ただし、結核性疾患は引き続き1年を超えて執務しないとき。
(定年等)
第44条 地方公務員法第28条の6第1項から第3項まで及び第28条の7の規定に基づく職員の定年等に関する事項は、真庭市職員の定年等に関する条例(平成17年真庭市条例第39号)に定めるところによる。
第45条 削除
(復職)
第46条 休職中の職員であって、その事由が消滅した者は、復職を命ずることができる。
(懲戒)
第47条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分をすることができる。
(1) 法令、条例、規則等に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 職務の内外を問わず、公務上の信用を失うべき行為があったとき。
(懲戒の種類)
第48条 懲戒処分は、次のとおりとする。
(1) 戒告
(2) 減給
(3) 停職
(4) 免職
(分限及び懲戒の手続及び効果)
第49条 職員の分限及び懲戒の手続及び効果については、真庭市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年真庭市条例第36号)及び真庭市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年真庭市条例第38号)に定めるところによる。
2 減給については、前項の規定にかかわらず労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条の定めるところによる。
3 前2条及び本条の規定により管理者が職員を懲戒処分に付する場合は、病院事業に設置する懲戒委員会の諮問を経て行うものとする。
第7章 表彰
(表彰の事由)
第50条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とするに足ると認められるときは、これを表彰する。
(1) 市の病院事業に関して功労特に顕著の者
(2) 市の病院事業に関して、有効な発明考案をなし、又はその方法の改善、能率の増進、成績の向上等に功績のあった者
(3) 重大な事故の発生を未然に防止した者
(4) 非常災害に当たり、有効適切な措置をとった者
(5) 病院事業又は職員の名誉を高揚し、信用を増す行為をした者
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に職員の模範となる行為をした者
(表彰の方法)
第51条 表彰は、表彰状を授与するほか、次の各号の方法のいずれかによることができる。ただし、2以上の方法をあわせて行うことを妨げない。
(1) 表彰金品の授与
(2) 特別休暇の付与
第8章 公務災害補償
(公務災害補償等)
第52条 職員が公務のため負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の本人又は遺族に対する補償及び見舞金は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
第9章 研修
(研修)
第53条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修の機会を与える。
第10章 安全衛生及び福利厚生
(心得)
第54条 職員は、安全及び衛生に関する諸規程を守り、上司又は安全管理者及び衛生管理者の指導に従い常に災害防止及び保健衛生に努めなければならない。
2 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(健康診断)
第55条 職員は、病院事業が実施する健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断を受けることができないときは、別に医師の健康診断を受けて、その結果を証明する書面を提出しなければならない。
(病者の就業禁止)
第56条 感染症の疾病又は勤務のため病状が悪化するおそれのある疾病にかかった者については、就業を禁止するものとする。
2 前項による就業禁止の手続及び就業禁止者の身分取扱いについては、真庭市職員安全衛生管理規則(平成17年真庭市規則第34号)の定めるところによる。
(安全の確保)
第57条 職員は、安全施設・用具及び保護具を活用し、災害防止に努めなければならない。
(福利厚生)
第58条 管理者は、地方公務員法第42条の趣旨に基づき、職員の福利厚生の充実に努めるものとする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日病管規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月27日病管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(真庭市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年真庭市条例第22号)附則第13項、第14項、第16項及び第17項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員就業規程別表第1及び別表第3の規定を適用する。
附則(令和7年(2025年)3月31日病管規程第13号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
年の中途において新たに職員となった者の年次休暇日数
発令の日の属する月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
備考 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。
別表第2(第24条関係)
忌引の場合の特別休暇日数
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 | |