○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成23年3月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業に従事する企業職員(以下「病院事業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 病院事業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めるものとする。

(給料の調整額)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件において給料上の特殊の考慮を必要とする職にある職員に対して、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定する者に対して支給する。

(初任給調整手当)

第6条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者であって、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が別に定める職員を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める時間を除く。)について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外にあっては、管理者が別に定める日)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で別に定める者についても、同様とする。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)それぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で別に定める者についても、同様とする。

(退職手当)

第17条 退職手当は、職員が退職し、又は死亡したときに支給する。

2 前項の手当の額及び支給の方法は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)による。

(給与の減額)

第18条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(別に定めるところにより配偶者その他の者の介護のため、当該職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(給与等の特例)

第23条 職員以外の病院事業職員については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

2 前項に規定する病院事業職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される病院事業職員(以下この項において「会計年度任用病院事業職員」という。)の給与の種類及び基準については、真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年真庭市条例第9号)第31条の規定を適用する。この場合において、会計年度任用病院事業職員の給与の額その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第24条 第6条から第8条まで及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

28 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例第6条から第8条まで及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成23年3月22日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年3月22日 条例第25号
平成28年3月24日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第22号