○真庭市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由)

第2条 任命権者は、職員が後任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降給するものとする。

2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の交通事故により禁錮以上の刑に処せられた職員で、その刑の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の勝山町、落合町、湯原町、久世町、美甘村、川上村、八束村、中和村若しくは北房町又は解散前の蒜山教育事務組合、真庭広域連合、まにわ中央環境施設組合、真庭農業共済組合若しくは真庭火葬場組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する条例(昭和33年勝山町条例第59号)、落合町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年落合町第13号)、職員の分限に関する条例(昭和37年湯原町条例第12号)、久世町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和31年久世町条例第6号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年美甘村条例第16号)、職員の分限に関する条例(昭和37年川上村条例第81号)、職員の分限に関する条例(平成9年八束村条例第9号)、中和村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年中和村条例第1号)若しくは職員の分限に関する条例(昭和29年北房町条例第28号)又は解散前の蒜山教育事務組合職員の分限に関する条例(平成14年蒜山教育事務組合条例第4号)、真庭広域連合職員の分限に関する条例(平成13年真庭広域連合条例第12号)、真庭市久世町条例をまにわ中央環境施設組合条例として準用する条例(平成9年まにわ中央環境施設組合条例第9号)若しくは真庭農業共済事務組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成10年真庭農業共済事務組合条例第8号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(真庭市職員給与条例附則第11項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

3 真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号)附則第11項の規定その他市長が定める規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに真庭市職員給与条例附則第11項の規定その他市長が定める規定による降給とする」とする。

4 第3条第2項の規定は、真庭市職員給与条例附則第11項の規定その他市長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、市長が定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年3月24日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年3月31日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)