○真庭市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年3月31日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、真庭市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年真庭市条例第9号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年勝山町条例第23号)、落合町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年落合町条例第14号)、湯原町職員懲戒に関する条例(昭和31年湯原町条例第17号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年久世町条例第5号)、職員の懲戒に関する条例(昭和49年美甘村条例第2号)、職員の懲戒に関する条例(昭和37年川上村条例第83号)、八束村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年八束村条例第128号)、中和村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年中和村条例第2号)若しくは職員の懲戒に関する条例(昭和29年北房町条例第27号)又は解散前の蒜山教育事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成14年蒜山教育事務組合条例第6号)、真庭広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成13年真庭広域連合条例第15号)、真庭市久世町条例をまにわ中央環境施設組合条例として準用する条例(平成9年まにわ中央環境施設組合条例第9号)若しくは真庭農業共済事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成10年真庭農業共済事務組合条例第9号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年(2019年)9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)12月22日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。