○真庭市職員安全衛生管理規則
平成17年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、本市職員の安全及び労働衛生について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(任命権者の責務)
第3条 任命権者は、法第3条第1項の規定に基づき、職員の安全と健康を確保するよう努力しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、自己の健康の保持及び増進に努め、任命権者が法令又はこの規則に基づいて講ずる措置に従わなければならない。
(主任衛生管理者等)
第5条 本市に、法第12条第1項の規定に基づき、次のとおり主任衛生管理者及び衛生管理者を置く。
(1) 主任衛生管理者 総務部総務課長の職にある者
(2) 衛生管理者 法令に定める資格を有する者の中から任命権者が命ずるもの
2 主任衛生管理者は、産業医の指導、助言を得て他の衛生管理者を指揮し、衛生管理に関する事項を統括する。
(衛生推進者)
第6条 本市に、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員のうちから任命権者が選任し、法第10条第1項に定める業務を行う。
(産業医)
第7条 本市に、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから任命権者が選任し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項に定める業務を行う。
(設置)
第8条 本市に、法第18条第1項の規定に基づき、真庭市職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第9条 委員会は、法第18条第2項の定めるところにより、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 法第18条第2項第1号に規定する者 総務部長
(2) 法第18条第2項第2号から第4号までに規定する者
2 前項第2号に掲げる委員の定数は6人とし、その半数は真庭市職員組合の推薦した者のうちから指名する。
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の調査審議)
第11条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、任命権者に対して意見を述べるものとする。
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第13条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(記録の作成)
第14条 委員会は、会議における重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
(会務の処理)
第15条 委員会の事務は、総務部総務課において処理する。
(健康診断)
第16条 健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
(採用時の健康診断)
第17条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用する場合にその職員について行う。
(定期健康診断)
第18条 定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について定期的に行う。
(臨時健康診断)
第19条 臨時健康診断は、第21条に規定する健康診断の実施責任者が健康診断の必要があると認める職員について行う。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第19条の2 任命権者は、次に掲げる職員に対し、面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
(1) 超過勤務命令が1月について100時間を超えた職員
(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務命令の時間の1月当たりの平均が80時間を超えた職員(前号に掲げる職員を除く。)
(3) 超過勤務命令が1月について80時間を超え、かつ、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前2号に掲げる職員を除く。)
2 任命権者は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間の状況に関する任命権者の定める事項を記録しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、任命権者の定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。この場合において、任命権者は、当該医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。
(受診の義務等)
第20条 職員は、それぞれ指示された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、長期にわたり傷病のため療養中の者又は他の医師による健康診断を受け、その結果を証する書類を次条に規定する健康診断の実施責任者に提出した者等については、この限りでない。
(健康診断の実施責任者)
第21条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総務部長とする。
(健康診断の実施担当者)
第22条 健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医又は実施責任者の定める医療機関の医師とする。
(健康診断の項目)
第23条 採用時の健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 省令第43条各号に掲げる検査
(2) その他実施責任者が必要と認める検査
2 定期健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 省令第44条第1項各号に掲げる検査
(2) その他実施責任者が必要と認める検査
3 臨時健康診断は、実施責任者が必要と認める検査項目について行う。
(精密検査)
第24条 定期健康診断及び臨時健康診断の結果に基づき、精密検査を必要とする者は、精密検査を受けなければならない。
(健康診断の結果の判定等)
第25条 実施担当者は、健康診断(採用時の健康診断を除く。)及び面接指導の結果に基づき、職員の健康状態を次に定める区分により判定するとともに、その結果を記録し実施責任者に報告しなければならない。
(1) 要療養者 勤務を休む必要のある者
(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要のある者
(3) 要注意者 勤務をほぼ平常に行ってよい者
(4) 健康者 平常の勤務でよい者
2 実施責任者は、前項に定める判定結果の報告を受けたときは、任命権者に報告し、所属長及び本人に通知するものとする。
(療養の指示等)
第26条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その意見に基づいてその者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。
(療養の義務)
第27条 前条の規定により指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(療養の命令)
第28条 任命権者は、省令第61条第1項の定めるところにより、就業させてはならない職員に対しては、療養を命ずるものとする。
2 療養を命ぜられた職員の給与については、別に定めるところにより病気休暇扱いとする。
(疾病等の報告)
第29条 所属長は、職員で傷病又は疾病のため療養を必要と認める者があるときは、その者の健康状況を調査し、任命権者に報告するものとする。
(復職等の手続)
第30条 療養を命ぜられた職員及び地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由により休職を命ぜられた職員(以下「休職者」という。)が勤務しようとする場合は、休業(休職)命令解除願に勤務に支障がないことを証する医師の診断書を添えて、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、任命権者は、必要と認めるときは、他の診断書の提出を命ずることができる。
(療養の解除)
第31条 任命権者は、療養者について勤務に支障がないと認めるときは、療養を解除する。
(予防接種の実施)
第32条 職員が伝染し、又は疾患しやすい疾病に係ることを防止するため、衛生管理者が必要と認める予防接種を実施するものとする。
(秘密の保持)
第33条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。