○真庭市立認定こども園処務規程
平成19年3月27日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市立認定こども園(以下「園」という。)の処務に関し、真庭市立幼保連携型認定こども園条例(平成28年真庭市条例第17号。以下「認定こども園条例」という。)、真庭市保育の実施に関する条例(平成17年真庭市条例第143号)並びに真庭市立認定こども園設置規則(平成19年真庭市規則第71号)及び真庭市立幼稚園規則(平成17年教育委員会規則第13号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 保育教諭(認定こども園条例第2条に規定する園に限る。)
2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(職員の配属)
第3条 園長は、市長が次により任命する。
(1) 園長 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)に規定する保育士の資格(以下「保育士資格」という。)又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する幼稚教諭の資格(以下「幼稚園教諭資格」という。)を有する者であって、保育園園長又は幼稚園園長を兼務する。
(2) 副園長 保育士資格又は幼稚園教諭資格を有する者をもって充てる。
2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置く。
(職員の職責)
第4条 園長は、上司の命を受け、園の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 副園長は、園長の命を受け、これを補佐し、園の事務に従事する。
3 前2項以外の職員は、園長及び副園長の命を受け、事務に従事する。
4 職員は、相互に園児の保育を補助しあうものとする。
(専決事案)
第5条 園長は、別表に掲げる事項を専決処分することができる。ただし、異例に属するものは、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(事案の代決)
第6条 園長が出張、休暇その他により不在の場合において、特に急を要する事案があるときは、副園長がこれを代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項のうち重要又は異例であるものについては、事後において園長の承認を受けなければならない。
(職務の代理)
第7条 園長が出張、休暇、病気その他の事故により長期不在となるとき又は欠けたときは、副園長がその職務を代理する。
(園に備える簿冊)
第8条 園長は、園に次の簿冊を備えなければならない。
(1) 公文書綴
(2) 文書受発件名簿
(3) 職員の名簿、履歴書及び出勤簿
(4) 児童入退所控簿
(5) 入所児童の児童票
(6) 児童の出欠簿
(7) 身体検査に関する綴
(8) 保育園日誌
(9) 保育日誌
(10) 予算整理簿
(11) 物品受払簿
(12) 資産原簿号並びに備品図書及び教具器具の台帳
(事業報告)
第9条 園長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、健康福祉部子育て支援課長(以下「課長」という。)に報告しなければならない。
(1) 前月分の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項については、その都度、課長に報告しなければならない。
(準用)
第10条 この訓令に定めるもののほか、園の処務については、真庭市職員服務規程(平成17年真庭市訓令第8号)の例による。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日訓令第20号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 専決事項 | |
1 園児育成及び管理に関すること。 | 保育に関すること。 | 保育の統括に関すること。 |
教育に関すること。 | 教育目標の設定に関すること。 教育課程の編成に関すること。 | |
園行事に関すること。 | 重要な行事の計画に関すること。 その他育成に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | |
在園記録等に関すること。 | 在園、卒園その他園児の身分取扱いに関すること。 在園児、卒園児に係る調査、回答、証明及び報告に関すること。 | |
給食、健康管理に関すること。 | 給食の重要な計画に関すること。 園児の健康管理に係る重要な事項の決定に関すること。 | |
2 所属職員の管理に関すること。 | 職員の服務に関すること。 | 職員の事務の分担に関すること。 職員の休暇、欠勤、遅参又は早退の届の処分に関すること(欠勤7日以上におよぶものを除く。)。 職員の正規勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間に関すること。 職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、休日勤務及び変更、休日勤務及び代休日の指定に関すること。 時間外勤務命令に関すること。 職員の県内出張に関すること。 その他服務に係る決定及び報告に関すること。 |
3 園施設の管理に関すること。 | 園の環境の整備に関すること。 | 環境整備計画の決定に関すること。 |
施設・設備に関すること。 | 施設・設備の維持管理計画に関すること。 | |
4 園事務の管理に関すること。 | 文書に関すること。 | 申請、照会、回答、通知、報告、答申、進達及び副申に関すること。 |
財務会計に関すること。 | 物品管理に係る決定に関すること。 |