○真庭市立幼稚園規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第13号

(目的)

第1条 真庭市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第77条の規定に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 幼稚園の名称、位置及び園児定員は別表のとおりとする。

(教育年限)

第3条 幼稚園の保育年限は、2年とする。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(学年の期間)

第4条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期の区分)

第5条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 休日及び保育を行わない日は、次のとおりとする。

(1) 休日 国民の祝日、日曜日及び土曜日

(2) 保育を行わない日

夏季休業日 7月20日から8月31日まで

冬期休業日 12月25日から1月7日まで

学年末休業日 3月27日から4月5日まで

(3) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか園長が教育上その他特別の事情があると認め、教育委員会の許可を受けて定める日

(教育課程)

第7条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領に示す基準によるものとする。

(教育内容)

第8条 幼稚園の保育内容は、幼稚園教育要領により監督庁の定めたものとする。

(教育時間及び教育週数)

第9条 幼稚園の始業時刻は、午前8時30分とし、終業時刻は、午後1時30分とする。ただし、園長が特別の事情があると認めるときは、始業時刻又は終業時刻を変更することができる。

2 毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、39週以上とする。

(卒業証書)

第10条 園長は、所定の課程を修了したと認めた者には、様式第1号の卒業証書を授与する。

(入園)

第11条 幼稚園に入園できる者は真庭市に在住する満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは入園できない。

(1) 感染症の疾患を有する者

(2) その他発育不全等で幼稚園における保育を不適当と認める者

第12条 幼稚園に幼児の入園を希望する保護者は、毎年1月31日までに様式第2号の入園願を園長に提出しなければならない。

第13条 入園許可は園長が行い、入園許可決定後速やかに様式第3号により保護者に入園決定通知を行うものとする。ただし、入園希望者の数が定員を超えるときは、園長は、選考によって入園許可者を決定しなければならない。

第14条 園長は、毎年4月10日までに入園児報告書(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。

第15条 園児の入園期は、毎年4月とする。ただし、欠員のあるときは随時入園を許可することができるが、課程の修了については、第9条の保育日数を必要とする。

(退園)

第16条 園児を退園させようとする保護者は様式第5号によりその事由を具して園長に願い出の上、園長の許可を受けなければならない。

(転園)

第17条 他の幼稚園へ転園を希望する園児があるときは、園長は、その事由を具し次の書類を添えて転園しようとする幼稚園の園長に送付しなければならない。

(1) 在園証明書(様式第6号)

(2) 指導要録

(3) 健康診断票

(出席停止)

第18条 園長は、幼児が伝染病にかかり、又はそのおそれがあるときは、保護者に対して出席停止を命ずるとともに、速やかに教育委員会に様式第7号により報告しなければならない。

(在籍状況報告)

第19条 園長は、園児の在籍状況について園児在籍月計表(様式第8号)により、翌月10日までに教育委員会へ報告しなければならない。

(異動報告)

第20条 園長は、園児の入園・転園・退園について、異動報告書(様式第9号)により教育委員会へ報告しなければならない。

(保育料)

第21条 幼稚園の保育料は、無料とする。

(その他)

第22条 園長は、この園則に基づいて施行細則を定めることができる。

(学校管理規則の準用)

第23条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関し必要な事項は、真庭市立学校管理規則(平成17年真庭市教育委員会規則第10号)の規定を準用する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の真庭市立幼稚園規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の真庭市立幼稚園規則の規定により行われた申請、決定その他の行為のうち施行日においていまだ完結していないものについては、この規則による改正後の真庭市立幼稚園規則の相当規定により申請、決定その他の行為が行われたものとみなす。

(平成29年8月18日教委規則第7号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年2月9日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)9月26日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年(2021年)2月3日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(真庭市教育委員会公印規則の一部改正)

2 真庭市教育委員会公印規則(平成17年真庭市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

名称

位置

園児定員

真庭市立草加部幼稚園

真庭市草加部538番地

30人

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真庭市立幼稚園規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第13号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成22年5月20日 教育委員会規則第7号
平成29年8月18日 教育委員会規則第7号
平成30年2月9日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第10号
令和元年9月26日 教育委員会規則第3号
令和3年2月3日 教育委員会規則第1号