○真庭市保育の実施に関する条例
平成17年3月31日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施基準)
第2条 通常の保育園における保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中である又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 市長が認める前各号に類する状態にあること。
(申込手続等)
第4条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の勝山町保育の実施に関する条例(昭和62年勝山町条例第4号)、落合町保育の実施に関する条例(平成10年落合町条例第9号)、湯原町保育実施条例(昭和38年湯原町条例第1号)、久世町保育の実施に関する条例(昭和62年久世町条例第6号)、保育の実施に関する条例(平成9年美甘村条例第21号)、保育の実施に関する条例(平成10年川上村条例第265号)、八束保育園保育の実施に関する条例(平成10年八束村条例第11号)、中和村保育の実施に関する条例(昭和62年中和村条例第16号)又は北房町立保育園保育の実施に関する条例(昭和62年北房町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。