○真庭市職員服務規程

平成17年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 真庭市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職務を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓)

第2条の2 真庭市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年真庭市条例第40号)第2条第1項の規定によって任命権者が定める上級の公務員は、次のとおりとする。

(1) 所属長にあっては、副市長(副市長不在の場合は、総務部長)

(2) 一般職員にあっては、総務部長(総務部長不在の場合は、総務課長)

(3) 臨時職員及び非常勤職員にあっては、総務課長又は所属長(総務課長又は所属長不在の場合は、あらかじめ総務課長又は当該所属長が指名する職員)

2 真庭市職員の服務の宣誓に関する条例第2条第2項の規定によって任命権者が定める別段の定めは、次のとおりとする。

(1) 特別職非常勤職員から会計年度任用職員へ移行した職員は、任命権者等の面前での宣誓書への署名を要さず、署名をした宣誓書を提出することで足りるものとする。

(2) 同一の職員につき再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったものとみなす。

(3) 同一の職員につき複数の任命権者に任用される場合には、最も先に署名した宣誓書をもって、全ての宣誓を行ったものとみなす。

(願、届等の提出等)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、任命権者又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、勤怠管理システム(電子計算機器を利用して職員の休暇等に係る事務処理を行うためのシステムをいう。以下同じ。)を活用して行うことができる手続については、当該システムによる手続をもって願、届等の提出をしたとみなす。

(身分証明書)

第4条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)を携帯しなければならない。

2 証明書は、総務課において交付する。

3 証明書は、他人に貸与したり、又は譲渡してはならない。

4 証明書の有効期間は、発行の日から5年間とする。

5 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

(証明書の再交付)

第4条の2 職員は、証明書を汚損し、破損し、若しくは紛失したとき又は証明書の記載事項に変更があったときは、身分証明書再交付申請書(様式第2号)により、汚損又は破損の場合にあっては当該証明書を添え、証明書の再交付を申請することができる。

(職員の名札)

第5条 職員は、服務中常に名札をつけ、その身分を明らかにしておかなければならない。

2 第4条第2項第3項及び第5項の規定は、職員の名札について準用する。この場合において「証明書」とあるは「名札」と読み替えるものとする。

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間及び休憩時間は、真庭市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年真庭市条例第42号。以下「条例」という。)により次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 午後零時から午後1時まで

2 特殊な勤務に従事するため前2項の規定により難い職員の休憩時間及び休息時間については、任命権者が市長の承認を得て別に定めることができる。

(登庁)

第7条 職員は、定められた時刻(以下「出勤時刻」という。)に執務を開始できるように出勤しなければならない。

(年次休暇等)

第8条 職員は、条例に規定する年次休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、その前日までに休暇承認(許可)申請書により承認を受けなければならない。

2 前項により年次休暇を受けようとする場合において、その期間が引続き7日以上であるとき、又は病気休暇を受けようとする場合においては、医師の診断書その他理由を明らかにする書類を添えなければならない。

3 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(介護休暇)

第8条の2 職員は、条例に規定する介護休暇を受けようとするときは、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して、1週間前の日までに介護休暇承認(許可)申請書により承認を受けなければならない。

(私事旅行等の届出)

第9条 職員は、私事旅行等のため、海外については1日以上、国内については3日以上にわたり現住所を離れようとするときは、所属課長に届け出なければならない。ただし、休暇承認(許可)申請書にその旨を記載した場合はこの限りでない。

(遅刻、早退等の取扱)

第10条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。

(職務専念義務の免除)

第11条 職員が、真庭市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年真庭市条例第41号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、真庭市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(令和2年真庭市規則第42号)に定める手続きによる承認を受けなければならない。

(欠勤)

第12条 職員は、休暇又は職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を文書で届け出なければならない。

2 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続きをとらずに勤務しなかったときは欠勤とする。

3 所属課長は、欠勤した職員があった場合は直ちに文書をもって報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第13条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。

(休憩時間中における事務処理)

第14条 職員は、休憩時間中であっても、担当事務の処理について支障のないようにしなければならない。

(退庁)

第15条 職員は、退庁時刻には、特に命令がない限り速やかに退庁するものとし、私用、不急の用務のため居残ってはならない。

(休日等の登退庁)

第16条 職員は、休日、週休日その他勤務時間外に登庁し、又は退庁するときは、当直員に届け出なければならない。

(時間外勤務命令)

第17条 職員に対して時間外勤務を命じる場合は、時間外勤務命令簿により行うものとする。

(出張命令)

第18条 職員の出張命令は、出張命令簿により行うものとする。

(出張の復命)

第19条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書により復命しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(出勤簿等の管理)

第20条 出勤簿、休暇に係る申請書及び宿日直勤務命令簿は、総務課において管理する。

2 職員は、出勤及び退勤するときは、勤怠管理システムを用いてその時刻を記録しなければならない。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める出勤簿によりその時刻を記録し、管理職員又は上司の確認を受けなければならない。

3 時間外勤務命令簿は所属課長が管理し、毎月1日に前月中における職員の時間外勤務命令簿を総務課長へ提出しなければならない。

(物品の整理保管)

第21条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清掃整理)

第22条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清掃管理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(庁用車の使用)

第23条 庁用車を使用する者は、常に安全運転に心掛けるとともに、真庭市公用自動車管理規程(平成17年真庭市訓令第1号)を遵守しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第24条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、速やかに担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第25条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人、参考人等として裁判所、議会その他官公庁へ出頭を求められたときは、その旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に関する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容について、あらかじめ承認を受けなければならない。

3 職員は、陳述又は供述した内容を速やかに文書で報告しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第26条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等の従事許可申請書を提出し承認を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに届け出なければならない。

(団体等兼離職の手続)

第27条 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公務員公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第28条 職員が重大な事故を起こしたときは、速やかにその旨を所属課長に報告しなければならない。

2 所属課長は、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(非常心得)

第29条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(火気取締)

第30条 総務部長は、各(室)課ごとに火気取締責任者を定め、火災の防止のため必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、火災防止のため必要な処置をとらなければならない。

(火災の防止)

第31条 職員は、火気取締責任者に協力して常に火災の防止に努めなければならない。

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に職員が受けている承認又は許可は、それぞれこの訓令の相当条項により受けたものとみなす。

(平成18年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第30号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第30号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月3日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日訓令第47号)

この訓令は、平成23年12月27日から施行する。

(平成25年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月22日訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市職員服務規程

平成17年3月31日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第30号
平成21年3月31日 訓令第30号
平成22年2月3日 訓令第16号
平成23年12月27日 訓令第47号
平成25年3月22日 訓令第4号
令和2年3月24日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年12月22日 訓令第25号