○真庭市立認定こども園設置規則
平成19年3月27日
規則第71号
(設置)
第1条 保護者の委託を受けて乳幼児に対し保育及び教育(以下「育成」という。)を実施するため、真庭市立保育園条例(平成17年真庭市条例第137号)第1条に定める保育園及び真庭市学校設置条例(平成17年真庭市条例第93号)第1条に定める幼稚園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こども園の認定の基準を定める条例(平成18年岡山県条例第65号)に基づき認定された施設を包含する施設として、真庭市に認定こども園を設置する。
(認定こども園の類型)
第2条 認定こども園の類型は、次のとおりとする。
(1) 幼稚園型 認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果す。
(2) 保育所型 認可保育園が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果す。
(名称及び位置)
第3条 認定こども園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(育成の実施を受ける資格)
第4条 認定こども園は、次に掲げる乳幼児について入園を認める。
(1) 真庭市保育の実施に関する条例(平成17年真庭市条例第143号)第2条に定める状態にある保護者が保護する乳幼児
(2) 小学校就学前3年以内の年齢に該当する幼児(前号に掲げる者を除く。)
(育成の実施)
第5条 認定こども園は、前条の乳幼児に対し、次の育成事業を実施する。
(1) 前条第1号に規定する乳幼児に対し実施する保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づく育成事業
(2) 前条第2号に該当する幼児に対して実施する幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び保育所保育指針に基づく育成事業
(3) その他市長が必要と認める育成事業
(入園手続)
第6条 保護者は、その保護する乳幼児の入園を希望するときは、市長に申し込むものとする。
2 前項の申込み及びこれに対する承諾その他入園手続に関する事項は、別に定める。
(育成を受託しない場合)
第7条 市長は、次に該当するときは、育成を受託しないことができる。
(1) 入園希望者が受託可能な人数を超えるため、育成事業を実施することができないとき。
(2) その他受託することが不適当であると認めるとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第76号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第63号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)12月21日規則第119号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(真庭市公印規則の一部改正)
2 真庭市公印規則(平成17年真庭市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
名称 | 類型 | 認定こども園の名称 | 位置 |
勝山こども園 | 保育所型 | 認定こども園勝山保育園 | 真庭市勝山628番地1 |
八束こども園 | 保育所型 | 認定こども園八束保育園 | 真庭市蒜山下見1527番地 |
美甘こども園 | 保育所型 | 認定こども園美甘保育園 | 真庭市美甘3558番地 |
湯原こども園 | 保育所型 | 認定こども園久見保育園 | 真庭市久見69番地 |
川上こども園 | 保育所型 | 認定こども園川上保育園 | 真庭市蒜山上福田890番地16 |
木山こども園 | 保育所型 | 認定こども園木山保育園 | 真庭市下方1364番地4 |