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(月田小)いじめ防止基本方針

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0005717 更新日:2019年12月12日更新

本年度の、いじめ防止に関する本校の基本方針、いじめ問題への対策に関する年間計画を掲載します。

平成25年に「いじめ防止対策推進法」が施行され、学校でもいじめ防止基本方針を策定することになっています。いじめの定義は、「心身の苦痛を感じているものをいう」と、法にも示されています。

  1. いじめ防止
  2. 早期発見
  3. いじめへの対処
    という観点で学校としても様々な取組を行っています。

今までにも大門坂等でお知らせしてきましたが、

  1. 情報が入った場合は、即座に管理職に報告
  2. 24時間以内に「危機管理委員会」を立ち上げる
    事実を収集・整理し具体的な方針を決定
  3. 3,5日以上経過しても改善のみられない時は新しい方針を立てる

という流れで対処しています。その上で、

  • 1週間後、1ヶ月後、3ヶ月後に保護者にその後の様子を確認する。
  • いじめ解決の最終判断は校長の責任で行う。(3ヶ月の経過をもとに)

という方針で対処にあたっています。
いじめ防止基本方針や年間計画にも示したとおり、アンケートや教育相談、Q-Uテストなどを活用し、きめ細やかな対応をしていきます。

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勝山

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