ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 軽自動車等の所有者(納税義務者)死亡に伴う手続きのお願い

本文

軽自動車等の所有者(納税義務者)死亡に伴う手続きのお願い

印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0076913 更新日:2023年8月24日更新

軽自動車等の所有者(納税義務者)が死亡したときの手続きのお願い

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在、車両を所有している人に対して課税されます。

所有者(納税義務者)が死亡した場合は、速やかに名義を変更するか、使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。手続きを行わないと、使用状況に合った正しい課税がなされない要因となります。

なお、廃車や変更の手続きは、所有する車両の種類等によって申告する窓口が異なります。以下に軽自動車の種類とお手続き先をお知らせいたします。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(トラクター等)

手続き先:真庭市役所税務課又は各振興局

〔手続きに必要なもの〕

・ナンバープレート(廃車の場合)

・標識交付証明書(見あたらない場合はその旨窓口へお伝えください)

・死亡名義人名義変更申告書(名義変更の場合)

※届出人が別世帯の場合、相続人であることが確認できる戸籍謄本の写しが必要となります。

軽自動車(四輪・三輪)

手続き先:軽自動車検査協会 岡山事務所

問い合わせ:050-3816-3084

※住所(名義)の変更は転出先(新所有者住所)管轄の軽自動車検査協会へ

排気量125ccを超えるバイク

手続き先:中国運輸局 岡山運輸支局

問い合わせ:050-5540-2072

※住所(名義)の変更は転出先(新所有者住所)管轄の運輸局へ

みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?